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今日の一日一論点と学習相談 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日は、7月最後の日ですね。

 早速、今日の一日一論点からはじめましょう。


(一日一論点)不動産登記法

 官公署が登記権利者となる登記については、官公署
は、遅滞なく、嘱託情報と併せて登記義務者の承諾を
証する情報を提供して、登記を嘱託しなければならな
い(不動産登記法116条1項)。


 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 官庁又は公署が登記権利者として所有権の移転の登
記の嘱託をする場合には、登記原因証明情報を提供す
ることを要しない(平22-19-イ)。

Q2
 官公署が登記義務者として所有権の移転の登記を嘱
託するときは、登記権利者の承諾を証する情報を提供
しなければならない(平29-15-ア)。

Q3
 Aが所有権の登記名義人である甲土地につき、B県
が、Aから同県への所有権の移転の登記を嘱託した場
合において、あらかじめ登記識別情報の通知を希望す
る旨の申出をしなかったときは、同県に対して登記識
別情報は通知されない(平27-12-1)。

Q4
 官公署が登記義務者として所有権の移転の登記を嘱
託するときは、登記義務者の登記識別情報を提供しな
ければならない(平29-15-オ)。

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不動産登記法も終盤です [司法書士試験・不登法]



  復習 不動産登記法(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!

 昨日、7月29日(水)は、20か月コースの不動産登
記法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、前回の続きの用益権から処分禁止仮処分の
途中までを解説しました。

 今回の範囲では、賃借権、地役権に関する登記と処
分禁止仮処分の登記が、特に重要です。

 特に、地役権は、民法でも不動産登記法でもよく出
題されるテーマです。
 
 地役権は、他の用益権と登記事項からして大きな違
いがありますし、色々と特徴的です。

 そういうところに注目しながら、よく振り返ってお
いてください。

 用益権は、比較的、得点しやすいテーマです。

 どこから出ても得点できるようにしたいですね。

 処分禁止仮処分の登記も、かなり特徴的な内容となっ
ています。
  
 まずは、仮処分による失効を登記原因とする登記の
申請情報には、登記原因証明情報の提供を要しない。

 この点を明確にしましょう。

 それ以外の、制度の趣旨から登記手続については、
時間をかけて理解していただければと思います。

 では、過去問です。

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(過去問)

Q1
 賃借物の転貸を許す旨の特約の登記がない賃借権に
つき、転貸契約よりも後に賃貸人の承諾が得られた場
合における賃借物の転貸の登記の登記原因の日付は、
当事者間での転貸契約の日である(平20-15-ア)。

Q2
 同一の不動産につき、賃借権者を異にする同順位の
複数の賃借権の設定の登記の申請をすることができる
(平23-17-ウ)。

Q3
 甲土地の登記名義人であるAは、自己の地上権の存
続期間の範囲内において、乙土地の所有権の登記名義
人であるBと共同して、甲土地を要役地とし、乙土地
を承役地とする地役権の設定の登記を申請することが
できる(平29-22-ア)。

Q4
 Aを所有権の登記名義人とする甲土地について、B
を仮処分の債権者とする所有権の処分禁止の登記がさ
れた後、AからBへの所有権の移転の登記及び当該処
分禁止の登記に後れる登記の抹消の登記を申請する場
合には、Bは、当該処分禁止の登記の抹消を単独で申
請することができる(平29-23-5)。

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不動産登記法、折り返し地点 [司法書士試験・不登法]



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 おはようございます!

 昨日、7月28日(火)は、1年コースの不動産登記
法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日の講義では、相続と遺贈の
問題、名変、相続登
記の途中までを解説しました。


 名変からはテキスト2に入りました。

 不動産登記法も、折り返しということになります。

 さて、昨日の範囲では、遺贈に関する登記手続が特
に大事です。


 遺言執行者がいる場合といない場合で区別して、申
請情報と添付情報、よく整理しておいてください。

 また、名変は、近年の記述式ではほぼ毎年聞かれて
います。

 登記記録を見て、名変が必要かどうかを判断できる
ようにしていきましょう。

 そのためにも、登記記録のどういうところを確認し
たらよいか、という視点を養っていってください。

 相続登記に関しては、テキスト1の最初の方で学習
した内容も、あわせて復習するといいですね。

  
 では、過去問です。

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(過去問)

Q1
 「相続人中の一人であるAに相続させる」との文言
のある遺言書を提供して相続登記を申請する場合には、
相続を証する情報として提供すべき情報は、被相続人
の死亡した事実及びAが相続人であることを明らかに
するもののみで足りる(平5-26-2)。

Q2
 共同相続を原因とする所有権の移転の登記(以下、
「相続登記」という。)がされた後、共同相続人のう
ちの一人に特定の不動産を相続させる旨の公正証書遺
言が発見されたときは、当該不動産を相続した相続人
を登記権利者とし、他の共同相続人を登記義務者とし
て、当該相続登記の更正の登記を申請することができ
る(平16-26-ア)。

Q3
 「遺言執行者は、不動産を売却してその代金中より
負債を支払い、残額を受遺者に分配する」旨の遺言に
基づき、遺言執行者が不動産を売却した場合に、買主
名義に所有権の移転の登記を申請するには、その不動
産について相続による所有権の移転の登記を経なけれ
ばならない(昭57-15-2)。

Q4
 Aが所有権の登記名義人である甲土地について、B
が占有を開始した時より前にAが死亡していた場合に
おいて、甲土地についてBの取得時効が完成したとし
てBを登記権利者とする時効取得による所有権の移転
の登記を申請するときは、その前提としてAの相続人
への所有権の移転の登記を申請しなければならない
(平26-20-イ)。

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20か月・昨日の講義の急所 [司法書士試験・不登法]



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 おはようございます!

 昨日、7月27日(月)は、20か月コースの不動産登
記法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日の講義では、根抵当権の元本の確定の話を中心
に、質権・先取特権、地上権の登記を解説しました。

 この中では、もちろん、根抵当権の元本の確定に関
する登記がとても大事です。

 まずは、この機会に、元本の確定事由を正確に覚え
ましょう。

 そして、登記記録から元本の確定が明らかな場合や、
元本の確定の登記を単独で申請できる場合。

 これらを、しっかりと整理していきましょう。

 根抵当は、元本の確定の前後で申請できる登記が大
きく異なります。

 ですから、元本が確定しているかどうかの判断が、
とても重要になります。

 正確に判断できるようにするためにも、復習のとき
には条文を丁寧に読み、基礎を固めていきましょう。

 では、過去問です。

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(過去問)

Q1
 根抵当権者による元本の確定請求があったことを原
因とする元本の確定の登記を共同して申請する場合に
は、根抵当権者を登記権利者、根抵当権設定者を登記
義務者としてする(平19-19-イ)。

Q2
 根抵当権の設定者が元本の確定を請求した場合の根
抵当権の元本の確定の登記の申請は、元本の確定請求
をしたことを証する情報を提供して、根抵当権者が単
独ですることができる(平20-12-ア)。

Q3
 根抵当権の元本の確定すべき期日が定まっていない
場合において、根抵当権者が元本の確定を請求したと
きは、その請求の時から2週間を経過しなければ、元
本の確定の登記を申請することができない
(平17-19-エ)。

Q4
 根抵当権設定者である法人が破産手続開始の決定を
受けた場合には、当該根抵当権の元本は法律上当然に
確定するが、代位弁済を原因として当該根抵当権の移
転の登記を申請するときは、当該申請の前提として元
本の確定の登記を申請することを要する(平19-19-ウ)。

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1年コース・昨日の講義の急所 [司法書士試験・不登法]



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 おはようございます!

 昨日、7月26日(日)は、1年コースの不動産登記
法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、午前の講義では前回の仮登記の続きから、
所有権の更正の登記を。

 午後の講義では、引き続き、所有権の更正の登記と
一括申請の途中までを解説しました。

 昨日の講義の中心は、仮登記に基づく本登記と所有
権の更正の登記ですね。

 これらは、いずれも記述式でも聞かれることがある
重要なテーマです。

 また、いずれも登記上の利害関係を有する第三者も
出てきます。

 このあたりは、今後も何回も復習してください。

 さらに、仮登記の抹消では、単独申請でありながら
登記識別情報を要するという。

 そんな重要な知識も出てきましたね。

 でるトコを利用しつつ、一つ一つじっくりと整理し
ておいて欲しいと思います。

 では、過去問です。


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(過去問)

Q1
 所有権に関する仮登記がされた後に、相続による所
有権の移転の登記がされたときは、当該所有権の移転
の登記の登記名義人である相続人は、仮登記に基づく
本登記を申請する場合における登記上の利害関係を有
する第三者に当たらない(平17-21-イ)。


Q2 
 所有権に関する仮登記がされた後に、その不動産の
所有者から当該不動産を譲り受けた者は、所有権の移
転の登記をしていないときであっても、仮登記に基づ
く本登記を申請する場合における登記上の利害関係を
有する第三者に当たる(平17-21-ア)。

Q3 
 甲土地について、売買を登記原因としてAからBへ
の所有権の移転の登記がされている場合において、当
該所有権の移転の登記について錯誤を登記原因として
Bの単有名義からB及びCの共有名義とする更正の登
記を申請するときは、Cを登記権利者、Bのみを登記
義務者としなければならない(平27-16-ア)。

Q4
 所有権の更正の登記は、付記登記によらないで登記
される場合がある(平22-18-ア)。

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今日の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 今日は、7月最後の日曜日ですね。

 早速、今日の一日一論点といきましょう。


(一日一論点)民事保全法

民事保全法12条1項

 保全命令事件は、本案の管轄裁判所又は仮に差し押
さえるべき物若しくは係争物の所在地を管轄する地方
裁判所が管轄する。

 民事保全法は、確実に1問得点したい分野です。

 しっかり準備しておきましょう。

 では、過去問です。

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(過去問)

Q1
 仮差押命令は、本案の管轄裁判所又は仮に差し押さ
えるべき物の所在地を管轄する地方裁判所が管轄する
(平3-8-1)。

Q2
 仮差押命令の申立ては、簡易裁判所に対してするこ
とはできない(昭60-2-2)。

Q3
 保全異議の申立て又は保全取消しの申立てについて
の決定には、理由を付さなければならず、理由の要旨
を示すことでは足りない(平23-6-オ)。

Q4
 仮の地位を定める仮処分命令に対し保全異議の申立
てがあった後に、当該仮の地位を定める仮処分命令の
申立てを取り下げるには、債務者の同意を得ることを
要する(平26-6-オ)。

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会社法の基本を振り返ろう [一日一論点]



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 おはようございます!

 今年の本試験まで、あと約2か月。

 この期間を有意義なものにしてください。

 今日の一日一論点は、ここで会社法の基本を振り返
りましょう。

 募集株式の発行では、募集事項の決定機関を学習し
たかと思います。

 きちんと整理できているでしょうか?

 今回は、それを確認しましょう。

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(確認問題)

Q1
 種類株式発行会社でない非公開会社が、株主に株式
の割当てを受ける権利を与えないで募集株式を発行す
る場合の募集事項の決定機関は?

Q2
 種類株式発行会社でない公開会社が、株主に株式の
割当てを受ける権利を与えないで募集株式を発行する
場合の募集事項の決定機関は?

Q3
 種類株式発行会社でない非公開会社が、株主に株式
の割当てを受ける権利を与えて募集株式を発行する場
合の募集事項の決定機関は?

Q4
 種類株式発行会社でない公開会社が、株主に株式の
割当てを受ける権利を与えて募集株式を発行する場合
の募集事項の決定機関は?

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願書は提出しましたか? [一日一論点]



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 おはようございます!

 そういえば、昨日から連休でしたよね。

 いかがお過ごしでしょうか。

 仕事が休みの人は、いつもよりゆっくり過ごすこと
ができますね。

 では、早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

不動産登記法76条2項

 登記官は、所有権の登記がない不動産について嘱託
により所有権の処分の制限の登記をするときは、職権
で、所有権の保存の登記をしなければならない。


 職権で所有権の保存の登記がされる場合、正確に理
解できているでしょうか。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 所有権の登記のない建物について所有権の移転の仮
登記を命ずる裁判所の処分に基づく仮登記が申請され
たときは、登記官は、職権で所有権の保存の登記をし
なければならない(平27-18-イ)。

Q2
 所有権の保存の登記のない不動産について、差押え
の登記とともに登記官が所有権の保存の登記を職権で
した後、錯誤を原因として差押えの登記が抹消された
場合、当該所有権の保存の登記は、登記官の職権によ
り抹消される(平21-16-1)。

Q3
 表題登記のない土地の所有権を時効によって取得し
た者は、表題登記の申請をすることなく、土地所在図
及び地積測量図を提供して、直接自己を所有権の登記
名義人とする所有権の保存の登記を申請することがで
きる(平22-14-イ)。

Q4
 敷地権付き区分建物の表題部所有者は、敷地権の表
示を申請情報の内容として提供しなければ、自己を所
有権の登記名義人とする所有権の保存の登記を申請す
ることができない(平22-14-オ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


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20か月・昨日の講義の急所 [司法書士試験・不登法]



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 おはようございます!

 夏本番という感じで、一気に暑くなりましたね。

 熱中症には気をつけて、この夏を乗り切っていきま
しょう。

 さて、昨日、7月22日(水)は、20か月コースの不
動産登記法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、全部譲渡などの根抵当権の移転を中心に、
元本の確定の手前あたりまでを解説しました。

 今回の講義で特に重要なのは、分割譲渡と元本確定
前の根抵当権者の会社分割ですね。

 分割譲渡は記述式でも聞かれやすいので、申請情報
とともによく振り返っておいてください。

 その際、全部譲渡や一部譲渡とよく比較しながら復
習するといいでしょう。

 元本確定前の根抵当権者の会社分割は、とにかく登
記原因証明情報の中身が重要ですね。

 その際、会社分割を原因とする所有権の移転の登記
の場合はどうだったかを必ず振り返りましょう。

 これらを中心に、その周辺部分もじっくりと復習し
ておいてください。

 また、民法で学習した根抵当権も振り返っておいて
ください。

 では、過去問です。

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(過去問)

Q1

 共同根抵当権の設定の登記がされている甲土地及び
乙土地について、極度額の変更による当該根抵当権の
変更の登記の申請をする場合において、その極度額を
変更する契約の締結日の翌日に甲土地の利害関係人が
承諾し、更にその翌日に乙土地の利害関係人が承諾し
たときは、当該根抵当権の変更の登記の申請は一の申
請情報ですることができない(平30-24-オ)。

Q2
 甲・乙不動産を目的とする共同根抵当権の全部譲渡
の契約が7月1日に締結されたが、設定者の承諾が甲
不動産については7月2日に、乙不動産については7
月3日にされた場合、一の申請情報によって当該全部
譲渡の登記を申請することはできない(平10-21-ウ)。

Q3

 A社を吸収分割株式会社とし、B社を吸収分割承継
株式会社とする吸収分割があった。A社を根抵当権者
とする元本の確定前の根抵当権について、吸収分割契
約においてB社を当該根抵当権の根抵当権者と定めた
ときは、分割契約書を提供すれば、会社分割を登記原
因として、根抵当権者をB社のみとする根抵当権の移
転の登記を申請することができる(平25-25-ウ)。

Q4
 根抵当権の共有者の一人がその権利を放棄した場合
において、放棄を登記原因とする他の共有者への権利
の移転の登記を申請するときは、根抵当権の設定者の
承諾を証する情報を提供しなければならない
(平20-14-イ)。


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今回から仮登記! [司法書士試験・不登法]



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 おはようございます!

 昨日、7月21日(火)は、1年コースの不動産登記
法の講義でした。

みなさん、お疲れさまでした!


 昨日の講義から仮登記に入り、その途中までを解説
しました。


 仮登記は、択一の試験でよく聞かれます。


 また、仮登記に基づく本登記は、記述式の試験でも
聞かれたことがあります。


 つまり、仮登記は、試験で毎年出ると思って準備し
たほうがいい重
要なテーマということですね。

 昨日の範囲では、まず、仮登記の可否に関する先例
の結論を
よく押さえておきましょう。

 次に、仮登記と添付情報ですね。

 仮登記を共同で申請する場合でも、登記識別情報の
提供を要
しないという点が重要でした。

 さらに、仮登記した権利が売買または売買予約され
たときの
問題です。

 ここは、4つのパターンに応じて、仮登記または本
登記で実行
されるのか。

 また、主登記か付記登記で実行されるのかをよく整
理して
おきましょう。

 あとは、ここで学習したことがどんな形で出題され
るのかを確
認すると、より理解が深まると思います。

 でるトコを利用して、効率よく復習を進めていって
ください。


 では、過去問です。

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(過去問)

Q1
 相続を登記原因とする所有権の移転の仮登記を申請
するために、「令和何年何月何日相続を原因とする所
有権の移転の仮登記をせよ」との仮登記を命ずる処分
の申立てをすることができる(平24-22-オ)。

Q2
 代物弁済予約を登記原因とする所有権移転請求権の
仮登記がされている場合において、所有権移転請求権
の移転の登記を申請するときは、申請人は、所有権移
転請求権の仮登記の登記名義人に通知された登記識別
情報を提供しなければならない(平24-16-ウ)。

Q3
 仮登記した所有権の移転の仮登記は、付記登記によっ
てする(平27-19-ア)。

Q4 
 仮登記した所有権の移転請求権の移転の登記は、付
記登記によってする(平1-21-3)。

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