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今日の一日一論点・憲法 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点です。

 今回は、珍しく憲法です。


(一日一論点)憲法

憲法59条2項、4項
2項
 衆議院で可決し、参議院でこれと異なった議決をし
た法律案は、衆議院で出席議員の3分の2以上の多数
で再び可決したときは、法律となる。

4項
 参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取った後、
国会休会中の期間を除いて60日以内に、議決しない
ときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したも
のとみなすことができる


 憲法59条の一部をピックアップしました。

 この直前期、憲法の統治の条文はきちんと確認して
おくといいと思います。

 以下、公務員試験からの過去問です。

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(過去問)

Q1
 裁判は、一般的抽象的規範を制定するものではなく、
個々の事件について、具体的処置をつけるものであっ
て、その本質は一種の処分であるが、これは行政行為
とは異なるものであり、憲法第81条にいう処分に当た
らず、裁判所の違憲審査権の対象とはならない。

Q2
 予見しがたい予算の不足に充てるために、内閣は国
会の議決に基づいて予備費を設け、支出することがで
きるが、その支出については、事後に国会の承諾を受
けなければならないとされており、事後に国会の承諾
が受けられない場合は、その支出は無効となる。

Q3
 憲法第31条は、刑罰がすべて法律そのもので定めな
ければならないとするものではなく、法律の授権によっ
てそれ以下の法令によって定めることもできると解す
べきであり、法律の授権が相当な程度に具体的であり、
限定されていれば、条例によって刑罰を定めることが
できる。

Q4
 憲法にいう地方公共団体は、単に法律で地方公共団
体として取り扱われているというだけでなく、事実上
住民が経済的文化的に密接な共同生活を営み、共同体
意識を持っているという社会的基盤が存在し、沿革的
にも、現実の行政の上においても、相当程度の自主立
法権、自主行政権、自主財産権等地方自治の基本的な
権能を付与された地域団体である必要がある。

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