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今日の一日一論点と本試験問題 [一日一論点]



 おはようございます!

 今日は、9月最終日ですね。

 明日から10月、早いものです。

 では、早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民法

 債務の弁済と譲渡担保の目的物の返還とは、前者が
後者に対し先履行の関係にあり、同時履行の関係に立
つものではない(最判平6.9.8)。


 今年も出た譲渡担保。

 譲渡担保は、もう毎年出るテーマとなりましたね。

 これまでの過去問とテキストをきちんと読んでいれ
ば、得点はできたかなと思います。

 基本が大事ですよね。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 被担保債権の弁済期の到来後、譲渡担保権者が、債
務者に対し被担保債権の弁済を請求した場合、譲渡担
保権を設定した債務者は、被担保債権の弁済と引換え
に譲渡担保の目的物の返還をすべき旨を主張すること
ができる(平27-15-イ)。

Q2
 土地が譲渡担保の目的とされ、設定者から譲渡担保
権者に所有権の移転の登記がされた後、被担保債権が
弁済された場合において、当該土地の登記が譲渡担保
権者にあるうちに、譲渡担保権者が当該土地を第三者
に処分したときは、譲渡担保権の設定者は、当該第三
者が民法第177条の「第三者」に該当しない場合を除
き、登記がなければ、当該土地の所有権を当該第三者
に対抗することができない(平21-15-オ)。

Q3
 譲渡担保権者が被担保債権の弁済期後に目的不動産
を第三者に譲渡した場合には、譲渡担保権を設定した
債務者は、当該第三者からの明渡請求に対し、譲渡担
保権者に対する清算金支払請求権を被担保債権とする
留置権を主張することができない(平26-15-オ)。

Q4
 建物の賃貸借終了に伴う賃貸人の敷金返還債務と賃
借人の建物明渡債務とは、同時履行の関係に立つ
(平21-18-ア)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

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前を向いて・今日の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 本試験を受験されたみなさん、自己採点は済みまし
たでしょうか?

 その結果を受けて、また、前に進んでいきましょう。

 ということで、今日の一日一論点です。

 また、受講生のみなさんの次回の講義は、10月4
日(日)です。

 この間に、これまでの会社法の内容を振り返ってお
くといいでしょう。


(一日一論点)会社法

会社法317条

 株主総会においてその延期又は続行について決議が
あった場合には、第298条及び第299条の規定は、
適用しない。


 298条は株主総会の招集の決定、299条は株主
総会の招集通知の規定です

 今年の本試験でも感じましたが、会社法は特に条文
が大事ですね。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 株主総会において議決権を行使することができる株
主の数が1000人以上である株式会社においては、株
主総会を招集する場合には、当該株主総会に出席しな
い株主が電磁的方法によって議決権を行使することが
できる旨を定めなければならない(平31-30-イ)。

Q2
 株主総会においてその続行について決議があった場
合には、取締役は、株主に対して改めて株主総会の招
集の通知を発する必要はない(平27-29-オ)。

Q3
 株主総会の決議について特別の利害関係を有する株
主は、当該株主総会において議決権を行使することが
できない(平11-33-ア)。

Q4
 取締役会の決議について特別の利害関係を有する取
締役は、議決に加わることができない(平4-39-5)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

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本試験、一夜明けて [一日一論点]



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 おはようございます!

 改めて、昨日受験されたみなさん、本当にお疲れさ
までした!

 試験が終わって、今はどんな気持ちでしょうか。
 
 自己採点をして、そして、今後どうすべきかを考え
ていきましょう。

 迷いがあれば、いつでも相談してください。

 では、早速ですが、今日の一日一論点です。


(一日一論点)商業登記法

 後任の取締役の就任に伴い、権利義務を有する取締
役の任期満了または辞任による変更の登記を申請する
ときの取締役の退任または辞任の日付は、後任者の就
任の日ではなく、その任期満了または辞任の日である
(先例昭31.4.6-746)。

 受講生のみなさんは、先日、権利義務に関する内容
を学習しました。

 今年の本試験でも、権利義務が聞かれていました。

 後任者の就任ではなく、取締役会の廃止という形で
の権利義務の終了でしたが。

 確か、オートマの記述式の問題集でもあったような。

 いずれにしても、大事なところですから、よく振り
返っておいて欲しいと思います。

 では、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1 
 取締役会設置会社において、退任した取締役であっ
てもなお取締
役としての権利義務を有する者を代表取
締役とする代表取締役の就
任による変更の登記の申請
は、することができない(平25-32-エ)。

Q2
 登記所に印鑑を提出している代表取締役が辞任した
場合の変更の
登記の申請書には、当該代表取締役が辞
任を証する書面に押した印
鑑について、当該印鑑と当
該代表取締役が登記所に提出している印
鑑とが同一で
あるときを除き、市区町村長の作成した印鑑証明書を
添付しなければならない(平27-29-ア)。

Q3
 公認会計士である会計監査人の重任による変更の登
記の申請書に
は、当該会計監査人が選任後1年以内に
終了する事業年度のうち最終
のものに関する定時株主
総会において別段の決議がされなかったこ
とにより当
該株主総会において再任されたものとみなされた場合
あっても、公認会計士であることを証する書面を添
付しなければな
らない(平25-33-ア)。

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本試験、お疲れさまでした! [司法書士試験]



 今日、本試験を受験されたみなさん、本当にお疲れ
さまでした! 

 私も、例年どおり、本試験会場にて本試験問題を確
認しに行ってまいりました。

 これから、東京でのイベントの準備やオートマ過去
問集の執筆を進めていく中で細かく精査していきます。

 現時点での個人的な雑感を書いておきますと、午前、
午後ともに難易度的には普通だったかと思います。

 全体的に解きにくさを感じる問題は少なかったので、
もしかしたらやや易しめかもしれません。

 会社法は、やっぱり条文だなと改めて感じました。

 ただ、午後の部の商業登記の択一が、少し難しく感
じたでしょうか。

 それ以外は、基本知識がしっかりしている方は、き
ちんと得点できたのではないかなと思います。

 記述式は、商業登記法の方が解きやすかったのでは
ないかと感じました。

 不動産登記法のほうが、色々と検討すべき点が多く
てやや大変だったのではないでしょうか。

 自筆証書遺言の緩和の部分であったり、事業に係る
債務の保証に関する例外の部分であったり。

 そんな民法の改正部分、特に保証に関して記述式で
聞いてきたのは意外でした。

 遺言書に関しては、「なるほど、こう聞いてくるか」
という感じでしたが。

 民法の改正点でいうと、択一で定型約款が出たのは
意外でした。

 個人的には、ここは出ないだろうなと思っていたの
で、やられたという感じでした。

 去年の択一の基準点が、午前25問、午後22問で
したが今年はどうなるでしょう。

 憲法が簡単でしたし、午前は26問くらいになるの
ではないでしょうか。

 午後は、23問か24問くらい?

 とりあえずの印象は、そんな感じです。

 引き続き、今後の学習についてです。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

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本試験、ベストを尽くそう! [司法書士試験]



 おはようございます!

 今日は、9月27日(日)。

 今年は色々あってここまで延びましたが、ついに本
試験の当日を迎えました。

 まずは、例年にない特殊状況の中、ここまで本当に
よく頑張ってきたと思います。

 ここまで集中力、モチベーションを維持するのは、
かなり大変なことだったでしょう。

 こうした努力というのは、なかなかできるものでは
ありません。

 試験というものは、時に残酷で、必ずしも努力がそ
のまま結果に出るとは限りません。

 ですが、ベストを尽くすことで、合格を掴み取るこ
とができることは間違いありません。

 ここまで頑張ってきたみなさん。

 今日は、とにかく自分にできるベストを尽くしてき
てください。

 私が言えるのは、それだけです。

 終わった後のことは、終わった後に考えましょう。

 自分を信じて、頑張ってきてください!

 ということで、簡単ではありますが、今朝の記事は
以上です。

 今夜か、明日の朝、また更新します。

 みなさんにとって、良い1日となりますように。



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 一人でも多くの方が合格できますように。

今日の講義の急所と受験票は大丈夫? [司法書士試験・会社法]



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 お疲れさまです。

 今朝の記事でも書いたように、今日は、夜にいつも
の講義の急所をまとめておきます。

 明日は本試験ですし、迷いなく本番に臨んで欲しい
ですからね。

 ということで、今日、9月26日(土)は、会社法・
商業登記法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 少し久しぶりの1日2コマの講義でしたね。

 今回は前回の権利義務の続きから役員変更の登記全
般、そして、設立の途中までを解説しました。

 中でも一番大事なところは、規則61条4項から6
項の印鑑証
明書でしょう。

 ここは、条文を何度も確認し、テキストの事例で印
鑑証明
書の通数を特定できるようにしていきましょう。

 まずは、取締役会設置会社の事例をきちんと理解で
きるようにして
欲しいと思います。

 そして、次に大事なところは、本人確認証明書です。

 この本人確認証明書は、規則61条4~6項の印鑑
証明書
の理解が前提でもあります。

 ですので、結局のところ、印鑑証明書の理解が最優
先ということになります。


 記述式の問題を解く上で、とにかく重要なので、時
間をかけてじっくりと理解していってください。


 では、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 取締役会設置会社において、取締役会の決議により
代表取締役を選
定した場合において、取締役会の議事
録に変更前の代表取締役が登記
所に提出している印鑑
が押されていないときは、代表取締役の変更の
登記の
申請書には、取締役会の議事録に押された出席取締役
及び監査
役の印鑑につき市区町村長の作成した印鑑証
明書を添付しなければな
らない(平19-32-ウ)。

Q2
 取締役を辞任したことにより代表取締役を退任した
Aの後任として
新たに代表取締役に選定されたBの代
表取締役の就任による変更の登
記の申請書には、当該
申請書に添付された取締役会議事録にAが登記
所に提
出している印鑑と同一の印鑑をBが押印しているとき
は、当該
議事録に押印した取締役及び監査役の印鑑に
つき市区町村長の作成し
た証明書を添付することを要
しない(平25-32-イ)。

Q3
 取締役会設置会社以外の会社において、定款の定め
に基づく取締役
の互選によって代表取締役を定めた場
合には、当該代表取締役の就任
による変更の登記の申
請書には、当該代表取締役の就任承諾書に押印
された
印鑑につき市区町村長が作成した印鑑証明書を添付し
なければ
ならない(平18-31-ア)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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本試験前日、そして今日は会社法の講義 [一日一論点]



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 おはようございます!

 いよいよ、明日は本試験ですね。

 昨日も書いたとおり、今日は、早めに休んで大事な
明日に備えてください。

 これまでの自分の頑張りを信じて、ベストを尽くし
てください。

 では、本試験直前の最後の一日一論点です。

 今回も、直接、過去問で振り返りましょう。

 最後は、やはり民法ですね。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 Aからコピー機の賃借に関する代理権を与えられた
Bは、その代理権限の範囲を超えて、Aの代理人とし
てCとの間でコピー機を買い受ける旨の契約を締結し
た。Cが、Bに売買契約締結の代理権がないことを知っ
ていたときは、Cは、Aに対して、売買契約を追認す
るかどうかを確答するように催告することができない
(平3-1-3)。

Q2
 Aは、代理権がないにもかかわらず、Bのためにす
ることを示して、Cとの間でB所有の甲土地を売却す
る旨の契約(以下、「本件売買契約」という。)を締
結した。Cは、本件売買契約を締結したときに、Aに
代理権がないことを知っていた。この場合、Cは、本
件売買契約を取り消すことはできない(平14-2-エ)。

Q3
 Aは、Bから代理権を授与されていないにもかかわ
らず、Bの代理人と称して、Cとの間でB所有の甲土
地の売買契約を(以下、「本件売買契約」という。)
を締結した。本件売買契約の締結後に、CがBに対し
相当の期間内に追認をするかどうかを確答すべき旨の
催告をした場合において、Bがその期間内に確答をし
ないときは、Bは、本件売買契約に基づく責任を負う
(平28-5-イ)。

Q4
 Aは、何らの権限もないのに、Bの代理人と称して、
Cとの間にB所有の不動産を売り渡す契約を締結した。
AC間の売買の合意がされたときに、Aの無権限を知
らなかったCが、これを取り消した後においては、B
は、追認することができない(平7-4-エ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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今日、明日の学習について [一日一論点]



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 おはようございます!

 今日は、9月25日(金)です。

 本試験まであと2日ですね。

 準備期間は、今日と明日です。

 ここまで来たらもう、やるべきことは最終チェック
のみですね。

 たとえば、これまでの自分の間違いやすいポイント
などをまとめてあれば、それを見るとか。

 これまで何度も読んできたテキストを、もう一度、
ざっと目を通しておくとか。

 そんなところかと思います。

 本ブログは、直前までいつもと変わらず進めていき
ますので、引き続き復習のきっかけにしてください。

 では、今日は、このまま過去問を通じて、知識を振
り返ってください。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 会社がその有する不動産を第三者に譲渡し、その後
に当
該会社を吸収合併消滅会社とする吸収合併が効力
を生じた
場合には、当該第三者は、当該不動産につい
て所有権の移
転の登記をしなければ、当該所有権の取
得を吸収合併存続
会社に対抗することができない
(平24-34-ウ)。


 吸収分割をする場合、吸収分割承継会社においては
常に
債権者異議手続をとる必要があるが、吸収分割会
社におい
ては債権者異議手続をとる必要がない場合が
ある(平18-
29-オ)。

Q3
 株式交換における株式交換完全子会社の発行済株式
総数
は、株式交換によっては変動しない(平19-29-
オ)。


Q4
 株式移転は会社の設立の一態様であるが、株式移転
設立
完全親会社の定款については、公証人の認証を得
る必要は
ない(平19-35-オ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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今日の一日一論点とラストスパート! [一日一論点]



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 おはようございます!

 昨日は、口述試験の日程等のお知らせがありました。

 今年は特殊事情で、ここまで本試験が伸びてしまい
ましたが、いよいよということになりましたね。

 最後まで気を抜かずに進みましょう!

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

不動産登記法66条(一部カッコ書省略)

 権利の変更又は更正の登記は、登記上の利害関係を
有する第三者の承諾がある場合及び当該第三者がない
場合に限り、付記登記によってすることができる。


 登記上の利害関係を有する第三者、改めて振り返っ
ておきましょう。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 Aが所有権の登記名義人である甲土地について、A
を債
務者とする抵当権が設定されている場合において、
Aの債
務をBが引き受けたときは、登記識別情報を提
供した上で
する当該抵当権の債務者を変更する登記の
申請に際して、
Aの印鑑に関する証明書を添付情報と
することを要しない
(平28-17-エ)。

Q2
 抵当権の債務者の変更の登記を申請するときは、登
記上
の利害関係を有する第三者の承諾を証する情報を
添付情報
として提供することを要しない
(平19-18-エ)。

Q3
 A及びBが共有する不動産のA持分にCを抵当権者
とす
る抵当権の設定の登記がされている場合において、
B持分
に同一の債権を担保する抵当権の効力を生じさ
せるために
は、BとCとの間で抵当権を設定する契約
を締結し、A持
分の抵当権の効力をB持分に及ぼす変
更の登記を申請しな
ければならない(平23-18-エ)。

Q4
 B・C共有の不動産にAを抵当権者とする抵当権の
設定の登記がされている場合において、Bの持分につ
いての抵当権の消滅による抵当権の変更の登記を申請
するときは、登記権利者をB、登記義務者をAとして
申請することができる(平6-24-オ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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口述試験等の日程について [司法書士試験]



 お疲れさまです。

 法務省のホームページにて、今年の司法書士試験の
口述試験などの日程が発表されています。

  口述試験の日程等(PDF・リンク)


 これによると、以下のとおりとなります。

・択一式の基準点発表
 令和2年11月 4日(水)16:00

・筆記試験の結果発表
 令和2年12月24日(木)16:00

・口述試験
 令和3年 1月12日(火)

・最終合格発表
 令和3年 2月 1日(月)16:00

・官報への掲載
 令和3年 2月26日(金)


 以上です。

 筆記試験の合格発表は、クリスマスイブ。

 大切な人のために頑張らないと、ですね!笑

 受験するみなさん、モチベーションを高めて、ラス
トスパート!頑張りましょう!

 では、また更新します。



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