SSブログ

不動産登記法も次回で最終回! [司法書士試験・不登法]


 おはようございます!

 昨日、8月25日(火)は、1年コースのみなさん
の不動産登記法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日の講義では、信託や工場抵当、抵当証券などを
中心に解説しました。

 どちらかというと、やや細かいテーマばかりでした。

 この中では、信託の登記が割とよく出るテーマです
が、それ以外は出題頻度は低いです。

 とりあえず、信託は、試験で聞かれる登記手続の結
論をシンプルに覚えていくのがいいと思います。

 でるトコを使って、効率よく確認していくといいで
しょうね。

 そのあたりをサッと復習したら、次回のためにテキ
スト1の前半部分をよく復習しておいてください。

 では、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・



(過去問)

Q1
 受益者に受益者代理人があるときは、当該受益者の
氏名又は名称及び住所に加え、受益者代理人の氏名又
は名称及び住所を登記しなければならない
(平21-20-エ)。

Q2
 受託者の辞任による所有権の移転の登記は、新受託
者を権利者、前受託者を義務者として、共同で申請し
なければならない。なお、判決による登記及び代位に
よる登記については、考慮しないものとする
(平23-21-エ)。

Q3
 自己信託の方法による信託がされた場合、当該信託
による権利の変更の登記の申請は、受託者が単独です
ることができる(平21-20-イ)。

Q4
 Aを所有権の登記名義人とする甲土地について、抵
当権の被担保債権をBのAに対する金銭消費貸借契約
に基づく貸金返還債権とし、Aを委託者、Cを受託者
かつ抵当権者、Bを受益者とする抵当権の設定の登記
及び信託の登記を申請することができる(平30-25-ア)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


続きはこちら


この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。