一日一論点・久しぶりの民法 [一日一論点]
復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
早速、今日の一日一論点です。
今日は久しぶりの民法ですが、みなさん、次の条文、
きちんと理解できていますか?
(一日一論点)民法
民法398条の9第2項、3項
2項
元本の確定前にその債務者について合併があったと
きは、根抵当権は、合併の時に存する債務のほか、合
併後存続する法人又は合併によって設立された法人が
合併後に負担する債務を担保する。
3項
前2項の場合には、根抵当権設定者は、担保すべき
元本の確定を請求することができる。ただし、前項の
場合において、その債務者が根抵当権設定者であると
きは、この限りでない。
この3項ただし書の元本の確定請求できない場合が
問題です。
単に、債務者兼設定者の場合に元本の確定請求がで
きないと覚えてしまっている人がとても多い印象です。
「債務者に合併があった場合で」債務者兼設定者で
あるとき、が正しいです。
きちんと理解できているか、よく確認してください。
以下、過去問です。
・・・・・・・・・・・・・・・・・
(過去問)
Q1
根抵当権は、一定の範囲に属する不特定の債権を担
保する抵当権であり、根抵当権設定契約の当時既に発
生している債権を被担保債権とすることはできない
(平22-15-ウ)。
Q2
手形上若しくは小切手上の請求権又は電子記録債権
は、債務者との一定の種類の取引によって生ずるもの
でなければ、根抵当権の担保すべき債権とすることが
できない(平29-14-オ)。
Q3
根抵当権設定者と債務者が異なる根抵当権について、
元本の確定前であれば、根抵当権者は、根抵当権設定
者と合意すれば、債務者の承諾を得ずに、その被担保
債権の範囲を変更することができる(平22-15-ア)。
Q4
根抵当権の担保すべき債権の範囲の変更について、
元本の確定前に登記をしなかったときは、その変更を
しなかったものとみなされる(平29-14-ア)。
・・・・・・・・・・・・・・・・・
2020-08-13 07:11