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今日から講義再開!と一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 元本確定前の根抵当権の債務者を分割会社とする会
社分割があったときは、承継会社を債務者に加える根
抵当権の変更の登記を申請する(先例平13.3.30-867)。


 根抵当権者、または債務者に合併や会社分割があっ
たときの登記手続、きちんと整理できていますか?

 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 抵当権の設定の登記をした後、債務者の住所に変更
があった場合において、当該抵当権の被担保債権と同
一の債権の担保として、他の不動産に設定した抵当権
の設定の登記を申請するときは、その申請に先立って、
債務者の住所についての変更の登記を申請しなければ
ならない(平18-23-1)。

Q2
 管轄を異にする複数の不動産を目的とする共同抵当
権の設定の登記を申請するときは、最初に当該登記を
申請する登記所に対しては、当該登記所以外の登記所
の管轄に属する不動産の所在及び地番又は家屋番号を
申請情報として提供することを要しない
(平19-18-ウ)。

Q3
 A株式会社(以下「A社」という。)を吸収分割株
式会社とし、B株式会社(以下「B社」という。)を
吸収分割承継株式会社とする吸収分割があった。A社
を債務者とする抵当権について、吸収分割契約におい
てB社が当該抵当権の被担保債務を承継する旨を定め
なかったときは、会社分割による債務者の変更の登記
を申請することを要しない(平25-25-エ)。

Q4
 Aの持分にのみ債権額100万円の抵当権の設定の登
記がされているA及びBが共有する甲土地(不動産の
価額100万円)について、AがBの持分の全部を取得
し、その移転の登記がされた場合において、当該抵当
権の効力を甲土地の所有権全部に及ぼす変更の登記の
申請をする場合の登録免許税の金額は、1000円である
(平25-27-イ)。

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