SSブログ

今日から講義再開!と一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 元本確定前の根抵当権の債務者を分割会社とする会
社分割があったときは、承継会社を債務者に加える根
抵当権の変更の登記を申請する(先例平13.3.30-867)。


 根抵当権者、または債務者に合併や会社分割があっ
たときの登記手続、きちんと整理できていますか?

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 抵当権の設定の登記をした後、債務者の住所に変更
があった場合において、当該抵当権の被担保債権と同
一の債権の担保として、他の不動産に設定した抵当権
の設定の登記を申請するときは、その申請に先立って、
債務者の住所についての変更の登記を申請しなければ
ならない(平18-23-1)。

Q2
 管轄を異にする複数の不動産を目的とする共同抵当
権の設定の登記を申請するときは、最初に当該登記を
申請する登記所に対しては、当該登記所以外の登記所
の管轄に属する不動産の所在及び地番又は家屋番号を
申請情報として提供することを要しない
(平19-18-ウ)。

Q3
 A株式会社(以下「A社」という。)を吸収分割株
式会社とし、B株式会社(以下「B社」という。)を
吸収分割承継株式会社とする吸収分割があった。A社
を債務者とする抵当権について、吸収分割契約におい
てB社が当該抵当権の被担保債務を承継する旨を定め
なかったときは、会社分割による債務者の変更の登記
を申請することを要しない(平25-25-エ)。

Q4
 Aの持分にのみ債権額100万円の抵当権の設定の登
記がされているA及びBが共有する甲土地(不動産の
価額100万円)について、AがBの持分の全部を取得
し、その移転の登記がされた場合において、当該抵当
権の効力を甲土地の所有権全部に及ぼす変更の登記の
申請をする場合の登録免許税の金額は、1000円である
(平25-27-イ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

A1 誤り

 前提としての抵当権の債務者の変更の登記の申請を
要しない。

 現在の債務者の住所をもって、抵当権の追加設定の
登記を申請できます。

 この点、根抵当権の追加設定の場合と相違すること
を確認しておきましょう。


A2 誤り

 不動産の表示の欄に「管轄外の不動産の表示」とし
て、提供することを要します。

 ここも、共同根抵当権の設定の場合と違っていたの
で、よく比較しておきましょう。


A3 正しい

 そのとおり、正しいです。

 承継会社が債務を承継しないのですから、債務者の
変更の登記の申請を要しません。

 これも、根抵当の場合とよく比較しておきましょう。


A4 誤り

 及ぼす変更の登記の登録免許税の額は、不動産1個
につき1500円です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


 今回は、主に、抵当権と根抵当権の比較ということ
を念頭にピックアップしました。

 両者を比較する問題は、割とよく出ますからね。

 曖昧な方は、ぜひこの機会にしっかりと復習してお
いてください。

 また、今日から1年コースのみなさんの講義再開と
なります。

 つかの間のお休みという感じでしたが、今日から改
めて頑張っていきましょう!

 では、また更新します。



にほんブログ村 資格ブログ 司法書士試験へ
にほんブログ村
   ↑
 再開後の講義、頑張りましょう!
 記事読んだよという足跡として、合格祈願の応援
クリックお願いします(^^)

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。