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  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日は日曜日、早速、一日一論点です。

 今回は、司法書士法です。


(一日一論点)司法書士法

司法書士法42条(社員の競業の禁止)

1 司法書士法人の社員は、自己若しくは第三者のた
 めにその司法書士法人の業務の範囲に属する業務を
 行い、又は他の司法書士法人の社員となつてはなら
 ない。

2 司法書士法人の社員が前項の規定に違反して自己
 又は第三者のためにその司法書士法人の業務の範囲
 に属する業務を行つたときは、当該業務によつて当
 該社員又は第三者が得た利益の額は、司法書士法人
 に生じた損害の額と推定する


 司法書士法は、確実に得点したい科目です。

 この直前期、しっかりと準備しておいてください。

 では、過去問です。
 
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(過去問)

Q1
 司法書士法人がXの依頼を受けて受任した裁判書類
作成業務について、当該司法書士法人の使用人として
自らこれに関与した司法書士は、Xが同意した場合に
は、当該裁判書類作成業務に係る事件のXの相手方で
あるYから、個人の司法書士として当該事件に関する
裁判書類作成業務を受任することができる
(平24-8-ウ)。

Q2
 司法書士法人は、定款で定めるところにより、当事
者その他関係人の依頼により、管財人、管理人その他
これらに類する地位に就き、他人の財産の管理又は処
分を行う業務をすることができる(平30-8-オ)。

Q3
 簡裁訴訟代理等関係業務を行うことを目的とする司
法書士法人にあっては、司法書士法第3条第2項に規
定する司法書士である社員が常駐していない事務所に
おいても、司法書士法第3条第2項に規定する司法書
士である使用人を常駐させれば、簡裁訴訟代理等関係
業務を取り扱うことができる(平23-8-エ)。

Q4
 司法書士法人の社員は、他の社員全員の承諾がある
場合であっても、自己若しくは第三者のためにその司
法書士法人の業務の範囲に属する業務を行い、又は他
の司法書士法人の社員となってはならない
(平21-8-エ)。

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