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これからも日々更新、そして一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日は日曜日、早速、一日一論点です。

 今回は、司法書士法です。


(一日一論点)司法書士法

司法書士法42条(社員の競業の禁止)

1 司法書士法人の社員は、自己若しくは第三者のた
 めにその司法書士法人の業務の範囲に属する業務を
 行い、又は他の司法書士法人の社員となつてはなら
 ない。

2 司法書士法人の社員が前項の規定に違反して自己
 又は第三者のためにその司法書士法人の業務の範囲
 に属する業務を行つたときは、当該業務によつて当
 該社員又は第三者が得た利益の額は、司法書士法人
 に生じた損害の額と推定する


 司法書士法は、確実に得点したい科目です。

 この直前期、しっかりと準備しておいてください。

 では、過去問です。
 
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(過去問)

Q1
 司法書士法人がXの依頼を受けて受任した裁判書類
作成業務について、当該司法書士法人の使用人として
自らこれに関与した司法書士は、Xが同意した場合に
は、当該裁判書類作成業務に係る事件のXの相手方で
あるYから、個人の司法書士として当該事件に関する
裁判書類作成業務を受任することができる
(平24-8-ウ)。

Q2
 司法書士法人は、定款で定めるところにより、当事
者その他関係人の依頼により、管財人、管理人その他
これらに類する地位に就き、他人の財産の管理又は処
分を行う業務をすることができる(平30-8-オ)。

Q3
 簡裁訴訟代理等関係業務を行うことを目的とする司
法書士法人にあっては、司法書士法第3条第2項に規
定する司法書士である社員が常駐していない事務所に
おいても、司法書士法第3条第2項に規定する司法書
士である使用人を常駐させれば、簡裁訴訟代理等関係
業務を取り扱うことができる(平23-8-エ)。

Q4
 司法書士法人の社員は、他の社員全員の承諾がある
場合であっても、自己若しくは第三者のためにその司
法書士法人の業務の範囲に属する業務を行い、又は他
の司法書士法人の社員となってはならない
(平21-8-エ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 誤り

 Xの同意があっても、Yからの裁判書類作成業務の
依頼を受任することはできません。

 依頼者(設問でいえばX)の依頼があれば受任でき
るのは、「他の事件」です。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです。

 定款の定めを要する点に注意しておきましょう。


A3 誤り

 法務大臣の認定を受けた司法書士を常駐させなけれ
ば、簡裁訴訟代理等関係業務を取り扱うことができま
せん。

 ちなみに、法務大臣の認定を受けた司法書士という
のは、設問でいうところの、司法書士法第3条第2項
に規定する司法書士のことです。


A4 正しい

 そのとおりです。

 司法書士法人の社員は、他の社員全員の承諾があっ
ても競業できません。

 今日の一日一論点ですね。


   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


 そういえば、8月といえば、私がこのブログを始め
た月でもあります。

 もうだいぶ長く続けていますから、正直、8月の何
日から始めて、今年で何年になるのか。

 そのあたりは、よくわかりません笑

 本ブログの目的は、司法書士試験の合格を目指すみ
なさんの復習のきっかけにしてもらうこと。

 そして、このテーマは大丈夫かな、という安心感を
持ち帰ってもらうことです。

 司法書士試験の合格は決して易しいものではありま
せんが、その分合格したときの喜びは相当なものです。

 みなさんにそういう喜びを味わってもらって、そし
て、実務で頑張って欲しいと思います。

 実務は実務で大変ですが、とてもやりがいのあるい
い仕事だと思います。

 また、個人的なこだわりとして、ブログは毎日更新
するということを目標にしています。

 かれこれ4年以上は毎日更新してるはず。

 今後も日々更新を目標に続けていきますので、合格
を目指してともに頑張りましょう!

 では、また更新します。 




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