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1年・昨日の講義の急所 [司法書士試験・不登法]



  復習 不動産登記法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、8月9日(日)は、1年コースのみなさんの
不動産登記法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日の午前の講義では、前回の続きの追加設定の登
記から抵当権の変更の登記を中心に。

 午後の講義では、順位変更の登記、抵当権の抹消登
記を中心に解説しました。

 午前の講義での急所は、抵当権の債務者の変更の登
記の添付書面と及ぼす変更の登記です。


 及ぼす変更については、及ぼさない変更(正確には、
持分上の抵当権とする変更)も併せて復習しましょう。


 これらは、どういう場合に申請する登記であるかと
いう
ことを、きちんと判断できるようにしましょう。

 また、午後の講義の急所は、順位変更の登記と抵当
権の抹消登記ですね。

 順位変更の登記は、賃借権の先順位抵当権の同意の
登記とセットで学習してください。

 抵当権の抹消登記は、合併との関係が大事ですね。

 どちらが先であるかにより、申請するときの件数が
変わってきます。

 以上を中心に、大事なところをよく復習しておいて
ください。


 では、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 Aが所有権の登記名義人である甲土地について、A
を債務者とする抵当権が設定されている場合において、
Aの債務をBが引き受けたときは、登記識別情報を提
供した上でする当該抵当権の債務者を変更する登記の
申請に際して、Aの印鑑に関する証明書を添付情報と
することを要しない(平28-17-エ)。

Q2 
 A及びBが共有する不動産のA持分にCを抵当権者
とする抵当権の設定の登記がされている場合において、
B持分に同一の債権を担保する抵当権の効力を生じさ
せるためには、BとCとの間で抵当権を設定する契約
を締結し、A持分の抵当権の効力をB持分に及ぼす変
更の登記を申請しなければならない(平23-18-エ)。

Q3
 抵当権の順位の変更の登記の申請は、順位が上昇す
る抵当権者を登記権利者、順位が下降する抵当権者を
登記義務者としてする(平19-18-ア)。

Q4
 抵当権の設定者である所有権の登記名義人Aが死亡
した後に当該抵当権が消滅した場合において、当該抵
当権の設定の登記の抹消を申請するときは、その前提
としてAの相続人への所有権の移転の登記を申請しな
ければならない(平26-20-オ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 正しい

 そのとおり、印鑑証明書の添付を要しません。

 今回の講義の中でも特に重要な知識でした。

 これは、根抵当・根質を除く担保権に共通するとい
うこと。


 そして、債務者以外の変更の登記では、原則どおり
印鑑証明書の添付を要することに注意しましょう。



A2 誤り

 及ぼす変更の登記を申請することはできません。

 B持分への抵当権の追加設定の登記を申請します。

 及ぼす変更を使うのは、どういう場面か。

 よく理解しておきましょう。


A3 誤り

 順位の変更の登記は、合意の当事者の全員が共同し
て申請する、いわゆる合同申請によってします。

 権利者、義務者の共同申請とは異なります。

 申請情報は、今のうちからきちんと書けるようにし
ていきましょう。


A4 正しい

 そのとおりです。

 設定者に相続が開始した後に、抵当権が弁済等によっ
て消滅したときは、抵当権の登記の抹消の前提として、
相続登記を申請しないといけません。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


 1年コースのみなさんは、明後日の火曜日の講義か
ら根抵当権の登記を学習します。

 この機会にぜひ民法で学習した根抵当権をよく振り
返っておいてください。

 そして、火曜日の講義の後は、少しの間、お盆休み
の期間に入ります。

 色々と、あっという間ですよね。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。




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