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8月最初の講義 [司法書士試験・不登法]



  復習 不動産登記法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、8月2日(日)は、1年コースの不動産登記
法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日の午前では、前回の相続登記の続きから、相続
以外の所有権の移転の登記の手続を。

 午後の講義では、所有権の変更や抹消の登記、そし
て、買戻特約の登記の続きまでを解説しました。

 色々と大事な点がたくさん出てきましたが、その中
でも特にピックアップするとすれば。

 それは、会社分割による所有権の移転の登記の登記
原因証明情報ですね。

 この点は、後に学習する根抵当権の場合との比較で
特に重要になります。

 よく復習しておいてください。

 では、過去問です。

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(過去問)

Q1
 相続登記がされた後、遺産分割により所有権を取得
した共同相続人の一人は、単独で、他の相続人に帰属
する持分の移転の登記を申請することができる
(平16-26-エ)。

Q2
 相続財産管理人が相続人不存在を登記原因とする所
有権の登記名義人の氏名の変更の登記を申請したとき
は、相続財産管理人の氏名は登記事項とはならない
(平30-13-エ改)。

Q3
 A名義の甲土地をB及びCが持分各2分の1の割合
で買い受け、これと同時にBとCとの間で5年間の共
有物分割禁止の特約をした場合の、甲土地について申
請する所有権の移転の登記と共有物分割禁止の定めの
登記は、一つの申請情報によって申請することができ
る(平18-19-ウ)。

Q4
 所有権の保存の登記の抹消を申請するときは、当該
所有権の保存の登記についての登記識別情報を提供す
ることを要しない(平14-24-ア)。

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