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8月最初の講義 [司法書士試験・不登法]



  復習 不動産登記法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、8月2日(日)は、1年コースの不動産登記
法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日の午前では、前回の相続登記の続きから、相続
以外の所有権の移転の登記の手続を。

 午後の講義では、所有権の変更や抹消の登記、そし
て、買戻特約の登記の続きまでを解説しました。

 色々と大事な点がたくさん出てきましたが、その中
でも特にピックアップするとすれば。

 それは、会社分割による所有権の移転の登記の登記
原因証明情報ですね。

 この点は、後に学習する根抵当権の場合との比較で
特に重要になります。

 よく復習しておいてください。

 では、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 相続登記がされた後、遺産分割により所有権を取得
した共同相続人の一人は、単独で、他の相続人に帰属
する持分の移転の登記を申請することができる
(平16-26-エ)。

Q2
 相続財産管理人が相続人不存在を登記原因とする所
有権の登記名義人の氏名の変更の登記を申請したとき
は、相続財産管理人の氏名は登記事項とはならない
(平30-13-エ改)。

Q3
 A名義の甲土地をB及びCが持分各2分の1の割合
で買い受け、これと同時にBとCとの間で5年間の共
有物分割禁止の特約をした場合の、甲土地について申
請する所有権の移転の登記と共有物分割禁止の定めの
登記は、一つの申請情報によって申請することができ
る(平18-19-ウ)。

Q4
 所有権の保存の登記の抹消を申請するときは、当該
所有権の保存の登記についての登記識別情報を提供す
ることを要しない(平14-24-ア)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 誤り

 単独で申請することができるとする点が誤りです。

 「遺産分割」を原因とする持分の移転の登記は、原
則どおり、共同申請によります。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです。

 相続財産管理人の氏名は、完了後の登記記録には登
記されません。

 気をつけたいのは、本問は登記事項かどうかを聞い
ている点です。

 本問の登記の申請情報には、「申請人 亡A相続財
産管理人 B」と書きます。
 
 ですが、相続財産管理人の氏名は登記事項ではない
ので、登記されません。

 何が問われているのか、よく注意して問題文を読む
ようにしましょう。


A3 誤り

 設問の場合、所有権の移転の登記と共有物分割禁止
の定めの登記を一つの申請情報で申請することはでき
ません。


 売買契約の当事者と、共有物分割禁止の特約の当事
者が異なるからです。


 記述式で聞かれたときに要注意ですね。


A4 誤り

 登記識別情報の提供を要します。

 これは、単独申請でありながら登記識別情報の提供
を要する例外の一つです。


 ここまで学習した中で、もう一つその例外がありま
したが、それも思い出しておきましょう。

 仮登記の抹消ですね。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


 講義内でも話しましたが、ここから先は、申請情報
も書けるようにしていきましょう。

 目で見て覚えるなり、書いて覚えるなり、自分の覚
えやすい形で学習していってください。

 記述式の講座に向けての準備運動といったところに
なりますね。

 引き続き頑張っていきましょう!

 では、また更新します。




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