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今日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日の昼も暑かったですね。

 先日の記事でも書きましたが、熱中症には気をつけ
てこの夏を乗り切っていきましょう。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)供託法

 建物の賃借人が、借賃の減額請求権を行使し、減額
請求後の借賃を貸主に提供して、その受領を拒否され
たとしても、供託することはできない(先例昭46決議)。


 弁済供託を否定する先例ですね。

 これと類似の増額請求の場合の先例も、この機会に
よく思い出しておいてください。


 では、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 建物の賃貸借における賃料の増額について当事者間
に協議が調わない場合において、賃借人が賃貸人に従
来の賃料と同じ額を相当と認める額として弁済の提供
をしたのに対し、賃貸人がその受領を拒否したときは、
賃借人は、その額の弁済供託をすることができる
(平25-9-エ)。

Q2
 公営住宅の家賃が値上げされた場合であっても、賃
借人は、従前の家賃を提供し、その受領を拒否された
ときは、受領拒否を供託原因として供託をすることが
できる(平3-12-4)。

Q3 
 建物の賃貸借人は、賃料の増額請求を受けた場合に
おいて、賃貸人から従来の賃料の受領をあらかじめ拒
まれ、目下係争中であるときは、現実の提供又は口頭
の提供をすることなく、受領を拒まれた後に発生した
賃料を供託することができる(平24-10-ア)。

Q4
 借家人が家主から明渡請求を受け、目下係争中であ
るため、当該家主において家賃を受領しないことが明
らかであるときは、当該借家人は、毎月末日の家賃支
払日の前にその月分の家賃につき弁済供託をすること
ができる(平20-9-エ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 正しい

 そのとおり、正しいです(先例昭41.7.12-1860)。

 増額請求を受けた賃借人は、相当と認める額の賃料
を提供し、その受領を拒否されたときは供託をするこ
とができます。

 根拠は、借地借家法の32条2項です。

 先ほど、一日一論点に関連して触れた点ですね。


A2 正しい

 そのとおりです(先例昭51.8.2-4344)。

 公営住宅の家賃の値上げの場合にも、借地借家法の
32条2項が適用となります。


A3 正しい

 そのとおりです(先例昭37.5.31-1485)。

 目下係争中とあることから、設問は、不受領意思明
確の事案です。

 この場合、現実の提供はもちろん、口頭の提供をす
ることなく、受領を拒まれた後に発生した賃料の供託
をすることができます。


A4 誤り

 家賃の支払日の前は、まだ債務が現存していないの
で、供託をすることはできません(先例昭24.10.20-
2449)。

 たとえ、設問のような不受領意思明確の事案であっ
ても、家賃債務が現実に発生した後でなければ、供託
はできないので注意しましょう。

 不受領意思明確の場合、債務者は口頭の提供すら不
要とはいえ、それはあくまでも、現実に発生した債務
であることが前提です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


 供託法は、得点しやすい分野です。

 本試験で3問得点できるように、きちんと準備をし
ておきましょう。

 では、日曜日の今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。





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