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今日から8月! [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日から8月に入りました。

 直前期のみなさんは、受験の申込み手続は済ませた
でしょうか?

 願書の受付は、8月4日(火)までです。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)会社法

会社法332条1項

 取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年
度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時
までとする。ただし、定款又は株主総会の決議によっ
て、その任期を短縮することを妨げない。


 役員の任期は、基本知識ですね。

 このほか、監査等委員会設置会社や指名委員会等設
定会社の場合はどうだったか。

 取締役以外の機関はどうだったか。

 改めて確認しておいてください。

 では、過去問です。


   ・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 監査役の任期及び監査等委員である取締役の任期は、
いずれも、選任後4年以内に終了する事業年度のうち
終のものに関する定時株主総会の終結の時までであ
(平28-31-オ)。

Q2
 監査役会設置会社及び監査等委員会設置会社の取締
会は、いずれも、取締役の過半数が社外取締役であ
る場
合には、その決議によって重要な業務執行の決定
の全部
又は一部を取締役に委任することができる
(平28-31-
ア)。

Q3
 重要な財産の処分若しくは譲受け又は多額の借財に
いての取締役会の決議について、特別取締役による
議決
をもって行うことができる旨は、定款で定めるこ
とを要
しない(平29-30-イ)。

Q4
 指名委員会等設置会社が社外取締役の就任による変
の登記を申請する場合には、当該社外取締役が社外
取締
役であることを証する書面を添付しなければなら
ない
(商登法平26-32-ウ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・




A1 誤り

 監査等委員である取締役の任期は4年ではなく2年
です(会社法332条1項本文、4項)。

 ですので、その点が誤りです。


A2 誤り

 監査役会設置会社においては、取締役の過半数が社
外取締役であることにより、重要な業務執行の決定を
委任できるとする規定はありません。

 これに対し、監査等委員会設置会社では、一定の事
項を除く、重要な業務執行の決定を取締役に委任する
ことができます(会社法399条の13第5項)。

 399条の13は、きちんと確認しておくべきですね。


A3 正しい

 そのとおり、正しいです。

 特別取締役による議決の定めは、定款で定めること
を要しません(会社法373条1項参照)。


A4 誤り

 こちらは、商業登記法の問題です。

 社外取締役であることを証する書面の添付を要しま
せん。

 ここでは、どういう場合に社外取締役である旨の登
記をするのかということを確認しておきましょう。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


 8月前後になって、一気に暑くなってきました。

 熱中症など、これから引き続き体調管理には気をつ
けてお過ごしください。

 直前期のみなさんは、本試験までもうしばらく期間
がありますね。

 集中力を切らすことなく、これからも頑張って欲し
いと思います。

 では、8月も頑張っていきましょう!

 また更新します。




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