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今日の一日一論点と学習相談 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日は、7月最後の日ですね。

 早速、今日の一日一論点からはじめましょう。


(一日一論点)不動産登記法

 官公署が登記権利者となる登記については、官公署
は、遅滞なく、嘱託情報と併せて登記義務者の承諾を
証する情報を提供して、登記を嘱託しなければならな
い(不動産登記法116条1項)。


 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 官庁又は公署が登記権利者として所有権の移転の登
記の嘱託をする場合には、登記原因証明情報を提供す
ることを要しない(平22-19-イ)。

Q2
 官公署が登記義務者として所有権の移転の登記を嘱
託するときは、登記権利者の承諾を証する情報を提供
しなければならない(平29-15-ア)。

Q3
 Aが所有権の登記名義人である甲土地につき、B県
が、Aから同県への所有権の移転の登記を嘱託した場
合において、あらかじめ登記識別情報の通知を希望す
る旨の申出をしなかったときは、同県に対して登記識
別情報は通知されない(平27-12-1)。

Q4
 官公署が登記義務者として所有権の移転の登記を嘱
託するときは、登記義務者の登記識別情報を提供しな
ければならない(平29-15-オ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 誤り

 登記原因証明情報の提供を要します。

 この場合に不要とする例外はありません。


A2 誤り

 官公署が登記義務者となるケースでは、登記権利者
の承諾を証する情報の提供は要しません。

 今日の一日一論点の内容である官公署が登記権利者
となる場合と、よく比較しましょう。


A3 正しい

 そのとおり、正しいです。

 あらかじめ通知を希望する旨の申出をしない限り、
官公署には登記識別情報は通知されません。


A4 誤り

 提供を要しません。

 だからこそ、官公署が登記権利者となる場合、原則
として登記識別情報が通知されないのです。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


 さて、月も変わるということで、8月の学習相談の
日程を更新しました。

 8月はお盆期間がある関係で、少なめの日程となっ
ていますので、その点はご了承ください。

 学習相談は電話でも受け付けていますので、気軽に
利用してください。

 講師の私が直接対応いたします。

 それでは、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。




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