今日の一日一論点と学習相談 [一日一論点]
復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
今日は、7月最後の日ですね。
早速、今日の一日一論点からはじめましょう。
(一日一論点)不動産登記法
官公署が登記権利者となる登記については、官公署
は、遅滞なく、嘱託情報と併せて登記義務者の承諾を
証する情報を提供して、登記を嘱託しなければならな
い(不動産登記法116条1項)。
以下、過去問です。
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(過去問)
Q1
官庁又は公署が登記権利者として所有権の移転の登
記の嘱託をする場合には、登記原因証明情報を提供す
ることを要しない(平22-19-イ)。
Q2
官公署が登記義務者として所有権の移転の登記を嘱
託するときは、登記権利者の承諾を証する情報を提供
しなければならない(平29-15-ア)。
Q3
Aが所有権の登記名義人である甲土地につき、B県
が、Aから同県への所有権の移転の登記を嘱託した場
合において、あらかじめ登記識別情報の通知を希望す
る旨の申出をしなかったときは、同県に対して登記識
別情報は通知されない(平27-12-1)。
Q4
官公署が登記義務者として所有権の移転の登記を嘱
託するときは、登記義務者の登記識別情報を提供しな
ければならない(平29-15-オ)。
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A1 誤り
登記原因証明情報の提供を要します。
この場合に不要とする例外はありません。
A2 誤り
官公署が登記義務者となるケースでは、登記権利者
の承諾を証する情報の提供は要しません。
今日の一日一論点の内容である官公署が登記権利者
となる場合と、よく比較しましょう。
A3 正しい
そのとおり、正しいです。
あらかじめ通知を希望する旨の申出をしない限り、
官公署には登記識別情報は通知されません。
A4 誤り
提供を要しません。
だからこそ、官公署が登記権利者となる場合、原則
として登記識別情報が通知されないのです。
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さて、月も変わるということで、8月の学習相談の
日程を更新しました。
8月はお盆期間がある関係で、少なめの日程となっ
ていますので、その点はご了承ください。
学習相談は電話でも受け付けていますので、気軽に
利用してください。
講師の私が直接対応いたします。
それでは、今日も一日頑張りましょう!
また更新します。
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2020-07-31 04:53