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不動産登記法も終盤です [司法書士試験・不登法]



  復習 不動産登記法(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!

 昨日、7月29日(水)は、20か月コースの不動産登
記法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、前回の続きの用益権から処分禁止仮処分の
途中までを解説しました。

 今回の範囲では、賃借権、地役権に関する登記と処
分禁止仮処分の登記が、特に重要です。

 特に、地役権は、民法でも不動産登記法でもよく出
題されるテーマです。
 
 地役権は、他の用益権と登記事項からして大きな違
いがありますし、色々と特徴的です。

 そういうところに注目しながら、よく振り返ってお
いてください。

 用益権は、比較的、得点しやすいテーマです。

 どこから出ても得点できるようにしたいですね。

 処分禁止仮処分の登記も、かなり特徴的な内容となっ
ています。
  
 まずは、仮処分による失効を登記原因とする登記の
申請情報には、登記原因証明情報の提供を要しない。

 この点を明確にしましょう。

 それ以外の、制度の趣旨から登記手続については、
時間をかけて理解していただければと思います。

 では、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 賃借物の転貸を許す旨の特約の登記がない賃借権に
つき、転貸契約よりも後に賃貸人の承諾が得られた場
合における賃借物の転貸の登記の登記原因の日付は、
当事者間での転貸契約の日である(平20-15-ア)。

Q2
 同一の不動産につき、賃借権者を異にする同順位の
複数の賃借権の設定の登記の申請をすることができる
(平23-17-ウ)。

Q3
 甲土地の登記名義人であるAは、自己の地上権の存
続期間の範囲内において、乙土地の所有権の登記名義
人であるBと共同して、甲土地を要役地とし、乙土地
を承役地とする地役権の設定の登記を申請することが
できる(平29-22-ア)。

Q4
 Aを所有権の登記名義人とする甲土地について、B
を仮処分の債権者とする所有権の処分禁止の登記がさ
れた後、AからBへの所有権の移転の登記及び当該処
分禁止の登記に後れる登記の抹消の登記を申請する場
合には、Bは、当該処分禁止の登記の抹消を単独で申
請することができる(平29-23-5)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・




A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 登記原因の日付は転貸契約の日であり、承諾の日に
ズレることはありません。

 この場合の賃貸人の承諾は転貸契約の効力要件では
ありません。

 承諾がないと賃貸人に対抗できないだけで、契約自
体は有効だからです。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです。

 賃借権は債権であり排他性がないので、二重設定を
し、その登記を申請できます。

 この点、地上権とよく比較しておきましょう。


A3 正しい

 そのとおりです。

 要役地の地上権者を地役権者として、地役権の設定
の登記を申請できます。


A4 誤り

 処分禁止の登記は、登記官が職権で抹消します。

 このため、仮処分の債権者が単独で申請することは
できません。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


 20か月コースのみなさんの不動産登記法の講義も、
あっという間に終盤を迎えました。

 もうあと少しで終了です。

 もっとも、まだまだよくわからない点が多いことで
しょう。

 記述式の問題を解くことで理解できるものも多いで
すし、そこは焦らず復習を繰り返してください。

 やっぱり、何回も繰り返すことで理解できることば
かりですからね。

 一度の学習でわからなくても、そこは焦る必要はあ
りません。

 一回で理解できるほど簡単なものは少ないですしね。

 これからも、コツコツ頑張ってください。

 では、また更新します。





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