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昨日の講義の急所と願書締め切り日! [司法書士試験・不登法]



  復習 不動産登記法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、8月3日(月)は、20か月コースの不動産
登記法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日の講義では、前回の仮処分の続きから、信託、
工場抵当、抵当証券などを解説しました。

 この中では仮処分の登記と信託の登記が、重要度の
高いテーマですね。

 仮処分は、保全仮登記を併用する場合の話が中心で
した。

 どういう場合に、仮処分に後れる登記を抹消するの
か、その点をよく復習しておきましょう。

 信託については、試験で聞かれる登記手続について、
結論をシンプルに覚えていくのがいいと思います。

 でるトコを使って、効率よく確認していくといいで
しょうね。

 では、過去問です。

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(過去問)

Q1
 地上権の設定の登記請求権を保全するための処分禁
止の仮処分の執行としての処分禁止の登記及び保全仮
登記がされた不動産について、当該保全仮登記に基づ
く本登記がされた場合には、当該処分禁止の登記は、
登記官の職権により、抹消される(平25-19-オ)。

Q2
 不動産の所有権について処分禁止の仮処分の登記と
ともに保全仮登記がされた後に、仮処分債権者が保全
仮登記に基づく本登記の申請をする場合には、仮処分
債権者が単独で、仮処分の登記に後れる第三者の根抵
当権の設定の登記の抹消の申請をすることができる
(平6-14-5)。

Q3
 地上権設定の登記請求権を保全するための処分禁止
の仮処分の登記がされた場合には、仮処分債権者は、
保全仮登記に基づく本登記と同時に申請することによ
り、単独で所有権以外の用益権に関する登記であって、
当該仮処分の登記に後れるものを抹消することができ
るが、保全仮登記より後順位の地上権に設定された抵
当権の設定の登記を抹消することはできない
(平16-14-エ)。

Q4
 地上権の設定の登記請求権を保全するための処分禁
止の登記とともに保全仮登記がされている土地につい
て当該保全仮登記に基づく本登記が申請された場合に
おいて、当該土地に当該処分禁止の登記に後れる賃借
権の設定の登記がされているときは、登記官は、職権
で当該賃借権の登記を抹消しなければならない
(平27-18-エ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・



A1 正しい

 そのとおりです。

 保全仮登記の本登記により、処分禁止の登記の目的
の達成が登記官にも明らかであるためです。


 この場合、後れる登記の抹消をするしないに関係な
く、登記官が処分禁止の登記を職権抹消する点を明確
にしてください。



A2 誤り

 保全仮登記併用型で後れる登記を抹消することがあ
るのは、仮処分の債権者が、地上権や賃借権、不動産
質権などの使用収益する権利を保全している場合です。


 ですが、この場合でも、仮処分に後れる担保権の登
記を抹消することはできません。 



A3 誤り

 仮処分に後れる担保権でも、保全仮登記に後順位の
地上権を目的とするものであれば、仮処分債権者は、
これを単独抹消することができます。


 民事保全法の58条4項をよく確認しておきましょう。

 この問題をきちんと理解できることが、保全仮登記
併用型のケースではとても大事かなと思います。



A4 誤り

 登記官が職権で抹消するのは、処分禁止に後れる第
三者の登記ではありません。


 保全仮登記に基づく本登記をしたときに、登記官は、
処分禁止の登記を職権で抹消します。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


 さて、今日、8月4日(火)は、今年の本試験の願
書の受付の締め切り日です。

 今年受験する予定の方は、きちんと願書の提出は済
ませたでしょうか?

 もし、まだ提出していない方は、今日が受付の最終
日ですから、お忘れのないように。

 既に提出済みの方は、本試験に向けてコツコツと準
備を続けていってください。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。




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