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昨日の講義の急所・抵当権 [司法書士試験・不登法]



  復習 不動産登記法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、8月4日(火)は、1年コースの不動産登記
法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、前回の買戻特約の続きから、抵当権の設定
の登記の途中までを解説しました。

 今回から、いよいよ抵当権に突入しました。

 ここからしばらくは、抵当権に根抵当権と、特に重
要なテーマが続きます。

 今回も、多くの先例が出てきました。

 レジュメ、でるトコやテキストなどでしっかり整理
しておいてください。

 また、添付の根拠などを確認しながら、添付情報も
含めて申請情報を書けるようにしていきましょう。

 では、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 買戻しの特約を付した売買契約において、所有権の
移転の日の特約が定められていた場合には、所有権の
移転の登記と買戻しの特約の登記のそれぞれの登記原
因の日付が異なっていても、買戻しの特約の登記の申
請をすることができる(平22-15-ア)。

Q2
 所有権について買戻しの特約の登記がされている場
合において、買戻権者がその権利を行使したときは、
所有権の移転の登記の抹消の申請をすることができる
(平13-15-ア)。
 
Q3
 「債務者、債権に条件を付した場合はその条件、抵
当権の効力の及ぶ範囲に別段の定めがあるときはその
定め」は、抵当権の設定の登記の申請情報の内容とな
る(平5-20-3)。

Q4
 債務承認契約が締結された場合において、当該契約
の内容が残存債務を確定させ、新たに遅延損害金の約
定をするなど準消費貸借契約であるときは、債務承認
契約を原因として抵当権の設定の登記を申請すること
ができる(平15-12-5)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 本来、売買による所有権の移転の登記と買戻特約の
登記の登記原因日付は、いずれも同じ日となります。 


 ですが、所有権の移転の時期に特約がある場合、両
者の日付が異なることとなります。


 実務上、所有権の移転時期の特約を定めることが多
いことから、このような申請もできるとされています。



A2 誤り

 買戻しの法的性質は解除ですが、登記手続は、所有
権の移転の登記を申請します。


 抹消だと、買戻権が移転しているときなどに不都合
となるからです。



A3 正しい

 そのとおりです。

 債務者は絶対的登記事項で、そのほかは、いずれも
抵当権の任意的登記事項です。


 こういう問題もよく出るので、登記事項は正確に押
さえていきましょう。


A4 正しい

 そのとおり、正しいです。

 設問と異なり、債務弁済契約の場合はどうだったで
しょうか。

 そちらもよく復習しておいてください。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


 抵当権は、民法でも毎年聞かれます。

 不動産登記法で抵当権の登記を学習するついでに、
民法で学習した内容も振り返るといいと思います。

 抵当権は、民法で学習したことに比べると、不動産
登記の方がシンプルではないかなと思います。

 何にせよ、この機会に民法の復習もやっておくとい
いでしょう。

 では、今日も一日頑張っていきましょう!

 また更新します。



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