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不動産登記法も次回で最終回! [司法書士試験・不登法]



 おはようございます!

 昨日、8月5日(水)は、20か月コースの不動産登
記法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、不動産登記法の総論の内容が中心で、中で
も、事前通知関連の手続が特に重要です。

 ここは択一でも聞かれやすいですし、記述式で聞か
れることもあります。

 まずは、制度の趣旨をよく理解し、急所をよく掴ん
でおいてください。

 そのほか、添付情報の作成期限など、こまかい内容
が多かったかと思います。

 ですが、これらは、いずれも試験で聞かれます。

 レジュメの表などを参考に、上手に整理しましょう。

 また、昨日の講義の範囲、つまり不動産登記法の総
論での得点が基準点突破のために大事になります。

 今後もテキストをよく読み込み、問題を通じて知識
を固めていってください。

 では、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 地上権の設定の登記の抹消を申請する場合において
は、登記義務者が登記識別情報を提供することができ
ないときであっても、当該登記義務者の印鑑に関する
証明書を提供することを要しない(平25-15-ウ)。

Q2
 電子情報処理組織を使用する方法で不動産登記の申
請の手続をした場合であっても、事前通知は、書面を
送付してされ、登記義務者からの申請の内容が真実で
ある旨の申出も、書面ですることを要する(平23-
13-イ)。

Q3
 登記識別情報を提供しないでする登記の申請の際に、
当該申請の代理人である司法書士が、当該申請人が登
記義務者であることを確認するために必要な情報を提
供し、登記官がその情報の内容を相当と認めるときは、
事前通知は送付されない(平23-13-ウ)。

Q4
 売買を登記原因とする所有権の移転の登記の申請に
つき事前通知及び登記義務者の登記記録上の前の住所
地への通知がされた場合において、当該前の住所地へ
の通知を受け取った者から当該申請について異議の申
出があったときは、登記官は、当該申請を却下しなけ
ればならない(平27-13-オ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・



A1 誤り

 登記識別情報を提供できない場合は、登記義務者の
本人確認をすることができないので、申請する登記に
かかわらず、印鑑証明書の提供を要します。


 この機会に、印鑑証明書の提供を要する場合をよく
整理しておいてください。



A2 誤り

 最後の記述が誤りです。

 事前通知は書面で送付されますが、これに対する申
出は、登記をオンラインで申請したのであれば、オン
ラインによってします。


 このあたりの事前通知の手続の段取り、しっかり整
理しておいてください。



A3 正しい

 そのとおりです。

 注意点は、本人確認情報の提供により当然に事前通
知の手続が省略されるのではないということです。


 「登記官がその内容を相当と認めるとき」に、事前
通知の手続が省略されます。


 また、公証人の認証を受けることにより省略される
パターンも、条文でよく確認しておいてください。


 こちらも、登記官がその内容を相当と認めたときに
事前通知の手続が省略されることになります。



A4 誤り
 
 異議の申出により、当然に却下となるのではありま
せん。


 登記官が、登記を申請した者の申請権限の有無を調
査することになります。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


 20か月コースのみなさんは、次回の講義で不動産登
記法が終了となります。

 あっという間でしたね。

 この後は、9月からになりますが、1年コースのみ
なさんと合流して会社法の講義が始まります。

 会社法が始まるまでは、しばらく期間が空きます。

 その間、どういうことをすればよいかということに
ついては、次回の講義でお話しします。

 では、これからも引き続き頑張りましょう!

 また更新します。




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