SSブログ

今日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 8月に入ってから、暑い日が続きますね。

 それだけに、エアコンの効いた部屋にいることが多
いことでしょう。

 ですので、服を1枚多く着るなどして体調管理に気
をつけましょう。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 オンライン申請の方法により登記を申請する場合の
添付情報には、その作成者が電子署名をしなければな
らない(不動産登記令12条2項)。


 択一では、オンライン申請に関する問題も、たまに
出題されます。

 テキストや過去問を通じて、整理しておきましょう。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 電子申請を利用して登記を申請する場合において、
登記事項証明書を提供しなければならないときは、登
記情報提供業務を行う指定法人から登記情報の送信を
受けるための情報の送信をすることで、登記事項証明
書の提供に代えることができる(平20-27-イ)。

Q2
 共同担保としての根抵当権の追加設定の登記の申請
の添付情報として不動産の登記事項証明書を提供しな
ければならない場合において、電子情報処理組織を使
用する方法により当該登記を申請し、かつ、当該不動
産に係る不動産番号を申請情報の内容としたときは、
当該登記事項証明書の提供を省略することができる
(平30-14-ウ)。

Q3
 電子申請を利用する登記の登録免許税の納付は、歳
入金電子納付システムを利用して納付する方法か、登
録免許税の納付に係る領収書又は登録免許税の額に相
当する金額の印紙を登記官の定める書類に貼り付けて
提出する方法を選択することができる(平20-27-エ)。

Q4
 電子申請をした申請人は、申請に係る登記が完了す
るまでの間、申請情報及びその添付情報の受領証の交
付を請求することができる(平24-14-エ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 ちなみに、問題文中の「登記情報の送信を受けるた
めの情報」というのは、照会番号のことです。


A2 誤り

 不動産番号の提供により、登記事項証明書の提供を
省略できるとする規定はありません。

 Q1との混同を狙った引っかけ問題ですね。


A3 正しい

 そのとおり、正しいです。

 オンライン申請の場合の登録免許税の納付は、問題
文中の3つの方法のうちのいずれかによります。


A4 誤り

 オンライン申請の場合、受領証の交付を請求するこ
とはできません。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


 そういえば、来週はお盆休みですね。

 また、8月10日(月)は祝日です。

 中には、8日の土曜日くらいから16日の日曜日ま
でお盆休みという人もいるかもしれませんね。

 直前期のみなさんにとっては、あまり関係ないかも
しれませんけどね。

 本試験までもう少し期間があるとはいえ、この時期
は、とても大切です。

 これまでの勉強のリズムを崩すことのないよう、ペ
ースを維持していって欲しいと思います。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。





にほんブログ村 資格ブログ 司法書士試験へ
にほんブログ村 
   ↑
 夏バテ、熱中症には十分気をつけましょう。
 記事読んだよという足跡として、合格祈願の応援
クリックお願いします(^^)


この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。