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不動産登記法も次回で最終回! [司法書士試験・不登法]



 おはようございます!

 昨日、8月5日(水)は、20か月コースの不動産登
記法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、不動産登記法の総論の内容が中心で、中で
も、事前通知関連の手続が特に重要です。

 ここは択一でも聞かれやすいですし、記述式で聞か
れることもあります。

 まずは、制度の趣旨をよく理解し、急所をよく掴ん
でおいてください。

 そのほか、添付情報の作成期限など、こまかい内容
が多かったかと思います。

 ですが、これらは、いずれも試験で聞かれます。

 レジュメの表などを参考に、上手に整理しましょう。

 また、昨日の講義の範囲、つまり不動産登記法の総
論での得点が基準点突破のために大事になります。

 今後もテキストをよく読み込み、問題を通じて知識
を固めていってください。

 では、過去問です。

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(過去問)

Q1
 地上権の設定の登記の抹消を申請する場合において
は、登記義務者が登記識別情報を提供することができ
ないときであっても、当該登記義務者の印鑑に関する
証明書を提供することを要しない(平25-15-ウ)。

Q2
 電子情報処理組織を使用する方法で不動産登記の申
請の手続をした場合であっても、事前通知は、書面を
送付してされ、登記義務者からの申請の内容が真実で
ある旨の申出も、書面ですることを要する(平23-
13-イ)。

Q3
 登記識別情報を提供しないでする登記の申請の際に、
当該申請の代理人である司法書士が、当該申請人が登
記義務者であることを確認するために必要な情報を提
供し、登記官がその情報の内容を相当と認めるときは、
事前通知は送付されない(平23-13-ウ)。

Q4
 売買を登記原因とする所有権の移転の登記の申請に
つき事前通知及び登記義務者の登記記録上の前の住所
地への通知がされた場合において、当該前の住所地へ
の通知を受け取った者から当該申請について異議の申
出があったときは、登記官は、当該申請を却下しなけ
ればならない(平27-13-オ)。

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