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今日の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 今日も早速、一日一論点です。

 今回は、会社法です。


(一日一論点)会社法

会社法178条(株式の消却)
1項 株式会社は、自己株式を消却することができる。
  この場合においては、消却する自己株式の数(種
  類株式発行会社にあっては、自己株式の種類及び
  種類ごとの数)を定めなければならない。

2項 取締役会設置会社においては、前項後段の規定
  による決定は、取締役会の決議によらなければな
  らない。


 ある手続につき、どの機関で決議をするのかという
ことは、とても重要ですね。

 会社法の条文は、丁寧に確認しましょう。

 以下、過去問です。


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(過去問)
Q1
 取締役会設置会社が株式の消却又は併合をするとき
は、
株主総会の決議によらなければならないが、株式
の分割
又は株式無償割当てをするときは、取締役会の
決議によっ
て、これを行うことができる(平21-28-ア)。

Q2
 株式会社が定款を変更して単元株式数を減少するに
は、
株主総会の決議によらなければならない
(平28-29-ア)。


Q3
 株式会社が株式の分割をする場合において、株式買
請求をすることが認められるときがある
(平20-31-ウ)。


Q4
 A種類株式とB種類株式を発行する旨を定款で定め
いる種類株式発行会社は、株式無償割当てによって
A種
類株式を有する株主にB種類株式の割当てをする
ことは
できるが、株式の分割によってA種類株式を有
する株主
にB種類株式を取得させることはできない
(平21-28-
イ)。

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