今日の一日一論点 [一日一論点]
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おはようございます!
今日も早速、一日一論点です。
今回は、会社法です。
(一日一論点)会社法
会社法178条(株式の消却)
1項 株式会社は、自己株式を消却することができる。
この場合においては、消却する自己株式の数(種
類株式発行会社にあっては、自己株式の種類及び
種類ごとの数)を定めなければならない。
2項 取締役会設置会社においては、前項後段の規定
による決定は、取締役会の決議によらなければな
らない。
ある手続につき、どの機関で決議をするのかという
ことは、とても重要ですね。
会社法の条文は、丁寧に確認しましょう。
以下、過去問です。
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(過去問)
Q1
取締役会設置会社が株式の消却又は併合をするとき
は、株主総会の決議によらなければならないが、株式
の分割又は株式無償割当てをするときは、取締役会の
決議によって、これを行うことができる(平21-28-ア)。
Q2
株式会社が定款を変更して単元株式数を減少するに
は、株主総会の決議によらなければならない
(平28-29-ア)。
Q3
株式会社が株式の分割をする場合において、株式買
取請求をすることが認められるときがある
(平20-31-ウ)。
Q4
A種類株式とB種類株式を発行する旨を定款で定め
ている種類株式発行会社は、株式無償割当てによって
A種類株式を有する株主にB種類株式の割当てをする
ことはできるが、株式の分割によってA種類株式を有
する株主にB種類株式を取得させることはできない
(平21-28-イ)。
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2020-08-22 07:23