今日の一日一論点と次回の講義 [一日一論点]
復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
今日も、早速、暑さに負けることなく一日一論点と
行きましょう!
(一日一論点)会社法
会社法389条1項
公開会社でない株式会社(監査役会設置会社及び会
計監査人設置会社を除く。)は、第381条第1項の
規定にかかわらず、その監査役の監査の範囲を会計に
関するものに限定する旨を定款で定めることができる。
会計限定に関する問題は、試験でもよく出ます。
その基本である条文、改めてよく確認してください。
では、会社法の過去問です。
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(過去問)
Q1
会社法上の公開会社でない株式会社は、大会社であっ
ても、定款によって、その監査役の監査の範囲を会計
に関するものに限定することができる(平18-35-ア)。
Q2
監査役を置く株式会社は、監査役の監査の範囲を会
計に関するものに限定する旨の定款の定めを設けた場
合には、その旨の変更の登記をしなければならない
(平27-30-イ)。
Q3
監査役の任期及び監査等委員である取締役の任期は、
いずれも、選任後4年以内に終了する事業年度のうち
最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであ
る(平28-31-オ)。
Q4
監査役の監査の範囲が会計に関するものに限定され
ている監査役の任期は、定款によって、選任後10年以
内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時
株主総会の終結の時まで伸長することができる
(平18-35-イ)。
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2020-08-16 07:16