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今日の一日一論点と次回の講義 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日も、早速、暑さに負けることなく一日一論点と
行きましょう!


(一日一論点)会社法

会社法389条1項

 公開会社でない株式会社(監査役会設置会社及び会
計監査人設置会社を除く。)は、第381条第1項の
規定にかかわらず、その監査役の監査の範囲を会計に
関するものに限定する旨を定款で定めることができる。


 会計限定に関する問題は、試験でもよく出ます。

 その基本である条文、改めてよく確認してください。

 では、会社法の過去問です。


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(過去問)

Q1
 会社法上の公開会社でない株式会社は、大会社であっ
ても、
定款によって、その監査役の監査の範囲を会計
に関するもの
に限定することができる(平18-35-ア)。

Q2
 監査役を置く株式会社は、監査役の監査の範囲を会
計に関
するものに限定する旨の定款の定めを設けた場
合には、その
旨の変更の登記をしなければならない
(平27-30-イ)。


Q3
 監査役の任期及び監査等委員である取締役の任期は、
いず
れも、選任後4年以内に終了する事業年度のうち
最終のもの
に関する定時株主総会の終結の時までであ
る(平28-31-オ)。


Q4
 監査役の監査の範囲が会計に関するものに限定され
ている
監査役の任期は、定款によって、選任後10年以
内に終了する
事業年度のうち最終のものに関する定時
株主総会の終結の時
まで伸長することができる
(平18-35-イ)。


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