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今日の一日一論点と次回の講義 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日も、早速、暑さに負けることなく一日一論点と
行きましょう!


(一日一論点)会社法

会社法389条1項

 公開会社でない株式会社(監査役会設置会社及び会
計監査人設置会社を除く。)は、第381条第1項の
規定にかかわらず、その監査役の監査の範囲を会計に
関するものに限定する旨を定款で定めることができる。


 会計限定に関する問題は、試験でもよく出ます。

 その基本である条文、改めてよく確認してください。

 では、会社法の過去問です。


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(過去問)

Q1
 会社法上の公開会社でない株式会社は、大会社であっ
ても、
定款によって、その監査役の監査の範囲を会計
に関するもの
に限定することができる(平18-35-ア)。

Q2
 監査役を置く株式会社は、監査役の監査の範囲を会
計に関
するものに限定する旨の定款の定めを設けた場
合には、その
旨の変更の登記をしなければならない
(平27-30-イ)。


Q3
 監査役の任期及び監査等委員である取締役の任期は、
いず
れも、選任後4年以内に終了する事業年度のうち
最終のもの
に関する定時株主総会の終結の時までであ
る(平28-31-オ)。


Q4
 監査役の監査の範囲が会計に関するものに限定され
ている
監査役の任期は、定款によって、選任後10年以
内に終了する
事業年度のうち最終のものに関する定時
株主総会の終結の時
まで伸長することができる
(平18-35-イ)。


   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 誤り

 大会社は会計監査人設置会社なので、監査役の監査
の範囲を会計に関するものに限定することはできませ
ん(会社法389条1項カッコ書)。

 今日の一日一論点で条文は確認しましたが、少しひ
と捻り入っているのがわかりますよね。

 機関設計に関する327条と328条と組み合わせ
て対応できるようにしましょう。



A2 正しい

 そのとおりです。

 監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する
旨の定款の定めがあるときは、その旨が登記事項とな
ります(会社法911条3項17号イ)。

 ここは、申請書も書けるようにしておきましょう。


A3 誤り

 監査等委員である取締役の任期につき、誤りです。

 こちらは、選任後2年以内に終了する事業年度のう
ち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までで
す(会社法332条1項本文、4項)。

 

A4 正しい

 そのとおり、正しいです。

 監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する
旨の定款の定めがあるということは、非公開会社です
(会社法398条1項)。

 したがって、監査役の任期を10年まで伸長すること
ができます(会社法336条2項・1項)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


 さて、今日は日曜日ですが、先日も告知したとおり、
お盆期間のため今日の講義はお休みです。

 1年コースのみなさんの次回の講義は、8月18日
(火)です。

 引き続き根抵当権の登記を学習してきますので、民
法の根抵当権をよく復習しておいてください。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。




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