利害関係人の再確認 [一日一論点]
復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
お盆休み、いかがお過ごしでしょうか。
かなり暑い日が続いていますので、体調管理には十
分気をつけてください。
では、今日の一日一論点です。
(一日一論点)不動産登記法
不動産登記法66条
権利の変更の登記又は更正の登記は、登記上の利害
関係を有する第三者の承諾がある場合及び当該第三者
がない場合に限り、付記登記によってすることができる。
登記上の利害関係を有する第三者、きちんと整理で
きていますでしょうか。
また、登記原因についての第三者の許可、同意、承
諾との区別も大丈夫でしょうか?
この機会に、よく復習しておきましょう。
では、過去問です。
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(過去問)
Q1
所有権の移転の登記の抹消を申請する場合には、そ
の所有権を目的として登記された抵当権の登記名義人
の承諾を証する情報を提供しなければならない
(平16-27-オ)。
Q2
抵当権の被担保債権の利息を引き上げる旨の登記を
申請する場合には、後順位抵当権の登記名義人の承諾
を証する情報を提供しなければならない(平16-27-ア)。
Q3
登記上の利害関係を有する第三者の承諾を得て、付
記登記によってする地役権の変更の登記を申請する場
合において、当該第三者の承諾を証する当該第三者が
作成した書面に添付すべき印鑑に関する証明書は、作
成後3か月以内のものであることを要しない(平25-
15-ア)。
Q4
所有権に関する仮登記がされた後に、相続による所
有権の移転の登記がされたときは、当該所有権の移転
の登記の登記名義人である相続人は、仮登記に基づく
本登記を申請する場合における登記上の利害関係を有
する第三者に当たらない(平17-21-イ)。
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A1 正しい
そのとおり、正しいです。
まずは、こういう基本的な問題を完璧に理解してお
きたいですね。
A2 誤り
提供しなければならない、とするのが誤りです。
変更の登記の場合、登記上の利害関係人がいる場合
で、その者の承諾を証する情報を提供したときは、付
記登記で登記されます(不登法66条)。
今日の一日一論点ですよね。
承諾を証する情報を提供しないときは、主登記で実
行されます。
承諾を証する情報の提供の有無にかかわらず登記は
実行されるので、提供しなければならないとするのは
誤り、となります。
A3 正しい
そのとおり、正しいです。
承諾書の一部として添付する印鑑証明書には、作成
後3か月以内という制限はありません。
この点、もう大丈夫ですか?
A4 正しい
そのとおりです(先例昭38.9.28-2660)。
相続人は登記義務者となるので、利害関係人には当
たりません。
所有権に関する仮登記の後に所有権が移転している
場合、その登記原因にもよく注目してください。
不動産登記法は、登記記録のどこを見るべきかとい
う視点が大事です。
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今日で、8月もちょうど半ばですね。
まだまだ暑い日は続くでしょうね。
それはともかく、時間はあっという間に過ぎていき
ます。
9月27日の本試験まで、もう少し時間があります
が、あっという間に過ぎていきます。
直前期のみなさんは、気を抜くことなく、毎日やる
べきことをコツコツ続けましょう。
辛抱強く、繰り返すことができる人が合格します。
頑張ってくださいね。
では、また更新します。
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2020-08-15 06:57