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利害関係人の再確認 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 お盆休み、いかがお過ごしでしょうか。

 かなり暑い日が続いていますので、体調管理には十
分気をつけてください。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

不動産登記法66条

 権利の変更の登記又は更正の登記は、登記上の利害
関係を有する第三者の承諾がある場合及び当該第三者
がない場合に限り、付記登記によってすることができる。


 登記上の利害関係を有する第三者、きちんと整理で
きていますでしょうか。

 また、登記原因についての第三者の許可、同意、承
諾との区別も大丈夫でしょうか?

 この機会に、よく復習しておきましょう。

 では、過去問です。

 
   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 所有権の移転の登記の抹消を申請する場合には、そ
の所有権を目的として登記された抵当権の登記名義人
の承諾を証する情報を提供しなければならない
(平16-27-オ)。

Q2
 抵当権の被担保債権の利息を引き上げる旨の登記を
申請する場合には、後順位抵当権の登記名義人の承諾
を証する情報を提供しなければならない(平16-27-ア)。

Q3
 登記上の利害関係を有する第三者の承諾を得て、付
記登記によってする地役権の変更の登記を申請する場
合において、当該第三者の承諾を証する当該第三者が
作成した書面に添付すべき印鑑に関する証明書は、作
成後3か月以内のものであることを要しない(平25-
15-ア)。

Q4
 所有権に関する仮登記がされた後に、相続による所
有権の移転の登記がされたときは、当該所有権の移転
の登記の登記名義人である相続人は、仮登記に基づく
本登記を申請する場合における登記上の利害関係を有
する第三者に当たらない(平17-21-イ)。
 
   ・・・・・・・・・・・・・・・・・



A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 まずは、こういう基本的な問題を完璧に理解してお
きたいですね。



A2 誤り

 提供しなければならない、とするのが誤りです。

 変更の登記の場合、登記上の利害関係人がいる場合
で、その者の承諾を証する情報を提供したときは、付
記登記で登記されます(不登法66条)。

 今日の一日一論点ですよね。


 承諾を証する情報を提供しないときは、主登記で実
行されます。


 承諾を証する情報の提供の有無にかかわらず登記は
実行されるので、提供しなければならないとするのは
誤り、となります。



A3 正しい

 そのとおり、正しいです。

 承諾書の一部として添付する印鑑証明書には、作成
後3か月以内という制限はありません。


 この点、もう大丈夫ですか?


A4 正しい

 そのとおりです(先例昭38.9.28-2660)。

 相続人は登記義務者となるので、利害関係人には当
たりません。


 所有権に関する仮登記の後に所有権が移転している
場合、その登記原因にもよく注目してください。


 不動産登記法は、登記記録のどこを見るべきかとい
う視点が大事です。


   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


 今日で、8月もちょうど半ばですね。

 まだまだ暑い日は続くでしょうね。

 それはともかく、時間はあっという間に過ぎていき
ます。 

 9月27日の本試験まで、もう少し時間があります
が、あっという間に過ぎていきます。

 直前期のみなさんは、気を抜くことなく、毎日やる
べきことをコツコツ続けましょう。

 辛抱強く、繰り返すことができる人が合格します。

 頑張ってくださいね。

 では、また更新します。




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