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今日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点です。

 今回も民法で、改正部分の内容を確認しましょう。


(一日一論点)民法

民法151条2項本文

2項本文
 前項の規定(協議を行う旨の合意による時効の完成
猶予)により時効の完成が猶予されている間にされた
再度の同項の合意は、同項の規定による時効の完成猶
予の効力を有する。(以下、ただし書省略)


 時効の完成猶予、更新について、改めて整理をして
おきたいですね。

 条文は、丁寧に確認するとよいでしょう。

 以下、改正部分については過去問がないので、確認
問題です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(確認問題)

Q1(確認問題)
 債権者が、債務者の財産に仮差押えをした場合、そ
の債権について、時効の更新の効果が生じるか?

Q2(確認問題)
 債権者が裁判上の請求をしたときは、その債権につ
いて、直ちに時効の更新の効果が生じるか?

Q3(確認問題)
 催告によって時効の完成が猶予されている間に、協
議を行う旨の合意を書面でした場合、時効の完成猶予
の効力を生じるか?

Q4(確認問題)
 協議を行う旨の書面による合意によって時効の完成
が猶予されている間に、再度、書面による合意をした
場合、時効の完成猶予の効力が生じるか?

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

A1 生じない

 仮差押えまたは仮処分は、これにより権利が確定す
るわけではないので、時効の更新ではなく、時効の完
成猶予の効果が生じるのみです(民法149条)。

 また、その完成猶予の期間は、それらの事由(仮差
押え、仮処分)が終了した時から6か月を経過するま
での間です。


A2 生じない

 裁判上の請求により、直ちに時効の更新の効果が生
じるわけではありません。

 裁判上の請求により、訴訟が終了するまでの間、時
効の完成猶予の効果が生じます。

 そして、確定判決またはそれと同一の効力を有する
もの(和解等)によって権利が確定すると、これによ
り、時効の更新の効果が生じます。

 この点、民法147条でよく確認しておきましょう。


A3 効力を生じない

 催告→合意の場合、時効の完成猶予の効力は生じま
せん(民法151条3項前段)。

 また、合意→催告の場合も、同じく、時効の完成猶
予の効力を生じません(民法151条3項後段)。


A4 効力を生じる

 効力を生じます(民法151条2項本文)。

 今日の一日一論点ですね。

 民法151条、丁寧に読んでおいてください。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


 今年の本試験、民法の改正部分からどれだけ出題さ
れるでしょうね。

 改正初年度の試験では、条文をベースとした出題が
多いかなと思います。

 実際、過去の傾向ではそうですね。

 ですので、改正部分については、条文を丁寧に確認
しておきましょう。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。



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