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一日一論点・久しぶりの民法 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点です。

 今日は久しぶりの民法ですが、みなさん、次の条文、
きちんと理解できていますか?


(一日一論点)民法

民法398条の9第2項、3項

2項
 元本の確定前にその債務者について合併があったと
きは、根抵当権は、合併の時に存する債務のほか、合
併後存続する法人又は合併によって設立された法人が
合併後に負担する債務を担保する。

3項
 前2項の場合には、根抵当権設定者は、担保すべき
元本の確定を請求することができる。ただし、前項の
場合において、その債務者が根抵当権設定者であると
きは、この限りでない。


 この3項ただし書の元本の確定請求できない場合が
問題です。

 単に、債務者兼設定者の場合に元本の確定請求がで
きないと覚えてしまっている人がとても多い印象です。

 「債務者に合併があった場合で」債務者兼設定者で
あるとき、が正しいです。

 きちんと理解できているか、よく確認してください。
 
 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 根抵当権は、一定の範囲に属する不特定の債権を担
保する抵当権であり、根抵当権設定契約の当時既に発
生している債権を被担保債権とすることはできない
(平22-15-ウ)。

Q2
 手形上若しくは小切手上の請求権又は電子記録債権
は、債務者との一定の種類の取引によって生ずるもの
でなければ、根抵当権の担保すべき債権とすることが
できない(平29-14-オ)。

Q3
 根抵当権設定者と債務者が異なる根抵当権について、
元本の確定前であれば、根抵当権者は、根抵当権設定
者と合意すれば、債務者の承諾を得ずに、その被担保
債権の範囲を変更することができる(平22-15-ア)。

Q4
 根抵当権の担保すべき債権の範囲の変更について、
元本の確定前に登記をしなかったときは、その変更を
しなかったものとみなされる(平29-14-ア)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・



A1 誤り

 契約当時すでに発生している特定債権でも、他の不
特定の債権とあわせて担保することができます。

 たとえば、「債権の範囲 売買取引、年月日貸金債
権」みたいな感じですね。


A2 誤り

 手形債権、小切手債権、電子記録債権については、
債務者との直接の取引によるものでなくても、根抵当
権の担保すべき債権とすることができます。

 民法398条の2第3項を確認しておきましょう。


A3 正しい

 そのとおり、正しいです。

 根抵当権の内容は、その設定契約の当事者である根
抵当権者と設定者の合意によって変更できます。

 その際、債務者の承諾は要しません。

 誰と誰が合意をするのか、というのは、記述式の問
題でも大事ですね。


A4 正しい

 そのとおり、正しいです。

 条文ベースの基本的な問題です(民法398条の4
第3項)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 


 根抵当を学習するときは、民法の条文を丁寧に読む
ことがとても大事です。

 先ほどの一日一論点の内容も、記述式で根抵当権者
に合併があった場合の問題が出たときに要注意です。

 債務者兼設定者の場合に元本の確定請求ができない、
と間違って理解していると大変です。

 記述式の問題では、元本が確定しているかどうかの
判断がとても重要です。

 条文を正確に読むことがいかに大事か、この機会に
よく再確認して欲しいと思います。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。




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