次回から会社法! [司法書士試験・不登法]
復習 不動産登記法(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
昨日、8月30日(日)は、1年コースのみなさん
の不動産登記法の講義でした。
みなさん、お疲れさまでした!
昨日は、登記識別情報の話を中心に、不動産登記法
の残りのテーマを解説しました。
今回の講義で解説したところは、いわゆる総論と呼
ばれる分野です。
不動産登記法の最初の方で学習した内容と同じもの
になりますね。
本試験の択一では、この総論からきちんと得点する
ことがとても大事になります。
もっとも、なかなか頭に残りにくいところでもあり
ます。
ですので、テキストを何回も読み込んで、確実に得
点できるようにしていきましょう。
では、過去問です。
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(過去問)
Q1
地上権の設定の登記の抹消を申請する場合において
は、登記義務者が登記識別情報を提供することができ
ないときであっても、当該登記義務者の印鑑に関する
証明書を提供することを要しない(平25-15-ウ)。
Q2
電子情報処理組織を使用する方法で不動産登記の申
請の手続をした場合であっても、事前通知は、書面を
送付してされ、登記義務者からの申請の内容が真実で
ある旨の申出も、書面ですることを要する(平23-
13-イ)。
Q3
登記識別情報を提供しないでする登記の申請の際に、
当該申請の代理人である司法書士が、当該申請人が登
記義務者であることを確認するために必要な情報を提
供し、登記官がその情報の内容を相当と認めるときは、
事前通知は送付されない(平23-13-ウ)。
Q4
売買を登記原因とする所有権の移転の登記の申請に
つき事前通知及び登記義務者の登記記録上の前の住所
地への通知がされた場合において、当該前の住所地へ
の通知を受け取った者から当該申請について異議の申
出があったときは、登記官は、当該申請を却下しなけ
ればならない(平27-13-オ)。
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2020-08-31 06:14