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一日一論点・不動産登記法の改正点の確認 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 会社法人等番号を有する法人が、その法人の会社法
人等番号を添付情報として提供するほか、申請情報の
内容にもしたときは、申請を受けた登記所の登記官が
その法人の印鑑証明書を作成することができる場合に
限り、その法人に係る印鑑証明書の提供を要しない
先例令和2.3.30-318)。

 今年の3月の不動産登記規則の改正により、印鑑証
明書の添付を要しない場合が追加されました。

 この場合、添付情報の表示として、

「印鑑証明書(会社法人等番号1234-・・・)」

と記載します(同先例)。

 上記の印鑑証明書の添付省略については、承諾書の
一部として添付する印鑑証明書でも同じです。

 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 会社の吸収分割による承継を登記原因とする所有権
の移転の登記の申請をする場合には、登記原因証明情
報として、分割契約書及び会社分割の記載のある吸収
分割承継会社の登記事項証明書を提供しなければなら
ない(平21-14-ア)。
 
Q2
 A社を吸収分割株式会社とし、B株式会社を吸収分
割承継株式会社とする吸収分割があった場合において、
A社を抵当権者とする抵当権について、会社分割を登
記原因とするB社への抵当権の移転の登記を申請する
ときは、登記原因証明情報として、会社分割の記載が
あるB社の登記事項証明書を提供すれば、分割契約書
を提供することを要しない(平25-25-ア)。
   
Q3
 申請人である会社法人等番号を有する法人が登記名
義人となる所有権の保存の登記の申請をする場合にお
いて、申請情報と併せて当該法人の会社法人等番号を
提供したときは、当該法人の住所を証する情報の提供
を要しない(平28-18-エ)。

Q4
 申請人である会社法人等番号を有する法人が作成後
3か月以内の代表者の資格を証する登記事項証明書を
提供して不動産の登記の申請をする場合には、当該法
人の会社法人等番号の提供を要しない(平28-18-ア)。

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