大事なことは過去問が教えてくれる? [一日一論点]
復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
朝はだいぶ涼しくなってきたかな?と思ったら、
まだまだ暑いですね(^^;
早く涼しくなって欲しいですね。
では、いつものように一日一論点です。
(一日一論点)会社法
会社法343条1項
取締役は、監査役がある場合において、監査役の
選任に関する議案を株主総会に提出するには、監査
役(監査役が2人以上ある場合にあっては、その過
半数)の同意を得なければならない。
少し前の記事でも書きましたが、会社法は条文が
とても大事です。
では、その条文のどういう部分に気をつけながら
読むとよいでしょうか?
そこは、過去問が教えてくれます。
ということで、以下、過去問です。
・・・・・・・・・・・・・・・・・
(過去問)
Q1
取締役は、監査役がある場合において、監査役の
選任に関する議案を株主総会に提出するには、監査
役の意見を聴かなければならないが、その同意を得
る必要はない(平19-31-ウ)。
Q2
取締役は、監査役会設置会社以外の監査役設置会
社において、監査役の選任に関する議案を株主総会
に提出するには、監査役が二人以上ある場合にあっ
ては、その全員の同意を得なければならない
(平30-31-イ)。
Q3
監査役会設置会社において、取締役が監査役の解
任に関する議案を株主総会に提出するには、監査役
会の同意を得なければならない(平26-30-エ)。
Q4
監査役会設置会社においては、取締役は、会計参
与の選任に関する議案を株主総会に提出するには、
監査役会の同意を得なければならない(平24-31-オ)。
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朝はだいぶ涼しくなってきたかな?と思ったら、
まだまだ暑いですね(^^;
早く涼しくなって欲しいですね。
では、いつものように一日一論点です。
(一日一論点)会社法
会社法343条1項
取締役は、監査役がある場合において、監査役の
選任に関する議案を株主総会に提出するには、監査
役(監査役が2人以上ある場合にあっては、その過
半数)の同意を得なければならない。
少し前の記事でも書きましたが、会社法は条文が
とても大事です。
では、その条文のどういう部分に気をつけながら
読むとよいでしょうか?
そこは、過去問が教えてくれます。
ということで、以下、過去問です。
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(過去問)
Q1
取締役は、監査役がある場合において、監査役の
選任に関する議案を株主総会に提出するには、監査
役の意見を聴かなければならないが、その同意を得
る必要はない(平19-31-ウ)。
Q2
取締役は、監査役会設置会社以外の監査役設置会
社において、監査役の選任に関する議案を株主総会
に提出するには、監査役が二人以上ある場合にあっ
ては、その全員の同意を得なければならない
(平30-31-イ)。
Q3
監査役会設置会社において、取締役が監査役の解
任に関する議案を株主総会に提出するには、監査役
会の同意を得なければならない(平26-30-エ)。
Q4
監査役会設置会社においては、取締役は、会計参
与の選任に関する議案を株主総会に提出するには、
監査役会の同意を得なければならない(平24-31-オ)。
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2020-08-29 07:19