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大事なことは過去問が教えてくれる? [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 朝はだいぶ涼しくなってきたかな?と思ったら、
まだまだ暑いですね(^^;

 早く涼しくなって欲しいですね。

 では、いつものように一日一論点です。


(一日一論点)会社法

会社法343条1項

 取締役は、監査役がある場合において、監査役の
選任に関する議案を株主総会に提出するには、監査
役(監査役が2人以上ある場合にあっては、その過
半数)の同意を得なければならない。


 少し前の記事でも書きましたが、会社法は条文が
とても大事です。

 では、その条文のどういう部分に気をつけながら
読むとよいでしょうか?

 そこは、過去問が教えてくれます。

 ということで、以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 取締役は、監査役がある場合において、監査役の
選任に関する議案を株主総会に提出するには、監査
役の意見を聴かなければならないが、その同意を得
る必要はない(平19-31-ウ)。

Q2
 取締役は、監査役会設置会社以外の監査役設置会
社において、監査役の選任に関する議案を株主総会
に提出するには、監査役が二人以上ある場合にあっ
ては、その全員の同意を得なければならない
(平30-31-イ)。

Q3
 監査役会設置会社において、取締役が監査役の解
任に関する議案を株主総会に提出するには、監査役
会の同意を得なければならない(平26-30-エ)。

Q4 
 監査役会設置会社においては、取締役は、会計参
与の選任に関する議案を株主総会に提出するには、
監査役会の同意を得なければならない(平24-31-オ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 誤り

 意見を聴くのではなく、同意を要します(会社法
343条
1項)。

 今日の一日一論点をよく読み返しましょう。


A2 誤り

 全員の同意は要しません。

 過半数の同意です(会社法343条1項カッコ書)。

 これも、よく一日一論点の条文と照らし合わせま
しょう。



A3 誤り

 前2問と異なり、監査役の解任の議案に関し、監
査役な
どの同意は要しません。

 同意を得るのは、ほぼ不可能だからです。

 ここもまた一日一論点の条文を読み返しましょう。



A4 誤り

 会計参与の選任に関しては、監査役などの同意は
要し
ません。

 監査役の場合と混同しないようにしたいですね。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


 条文の急所、わかりましたか?

 条文ベースで誤りの問題は、条文のどこの部分を
どう置き換えているか。

 これをよく確認したいですよね。

 ちょっとわかりにくいかもですが、いつも、一日
一論点でも急所は太字で示しています。

 こういう急所を意識して条文を読むと、メリハリ
のある学習ができると思います。

 直前期のみなさん、残り1か月、こういうところ
にも意識して条文を読んでみてください。

 漫然と読むだけだと、正直、条文って子守歌です
からね笑

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。



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