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今日の一日一論点・会社法 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点です。

 今日は、会社法です。


(一日一論点)会社法

会社法299条1項

 株主総会を招集するには、取締役は、株主総会の日
2週間(前条第1項第3号又は第4号に掲げる事項
を定めたときを除き、公開会社でない株式会社にあっ
ては、1週間(当該株式会社が取締役会設置会社以外
の株式会社である場合において、これを下回る期間を
定款で定めた場合にあっては、その期間))前までに、
株主に対してその通知を発しなければならない。


 株主総会の招集通知の発出期間の条文です。

 条文自体は、カッコ書の中にさらにカッコ書があっ
て読みにくいですが、ここは正確に。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 公開会社でない取締役会設置会社においては、株主
総会に出席しない株主が書面又は電磁的方法によって
議決権を行使することができる旨を定めたかどうかを
問わず、取締役は、株主総会の日の2週間前までに、
株主に対して株主総会の招集の通知を発しなければな
らない(平27-29-ウ)。

Q2
 単元未満株式のみを有する株主に対しては、株主総
会の招集の通知を発する必要がない(平28-29-ウ)。

Q3
 株主総会においてその続行について決議があった場
合には、取締役は、株主に対して改めて株主総会の招
集の通知を発する必要はない(平27-29-オ)。

Q4
 株主が、書面による議決権行使の期限までに書面に
よって株主総会における議決権を行使した場合であっ
ても、自ら当該株主総会に出席して議決権を行使した
ときは、書面による議決権の行使は、その効力を失う
(平31-30-エ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・



A1 誤り

 2週間前ではなく、正しくは1週間前です

 一日一論点の内容ですね。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです。

 298条2項のカッコ書で、株主から、議決権の全部
を行使できない者が除かれています。

 また、単元未満株式には議決権がありません(会社
法189条1項)。

 以上により、議決権を行使できない株主には、株主
総会の招集通知
を発することを要しません


A3 正しい
 
 そのとおりです(会社法317条、299条)。

 株主総会の延期、または続行について決議があった
きは、改めて招集通知を発することを要しません。

 ちょっと馴染みのないところかもしれませんが、条
は確認しておきましょう。


A4 正しい

 そのとおり、正しいです。

 株主総会に足を運んで意思を表明した方を優先する
旨、と考えればよろしいですね。

 このまま結論を覚えておくといいでしょう。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


 今回は、会社法は条文が大事ということを感じられ
る問題をいくつかピックアップしました。

 本番になって、「もっときちんと条文を見ておけば
よかった・・・」

 なんてことにならないように、この残り1か月、しっ
かりと準備をしてください。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。



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