今日から9月! [一日一論点]
復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
昨日も、とろけてしまうような暑さでしたね。。
危険な感じの暑さが続いていますので、みなさんも
本当に体調管理には十分気をつけてくださいね。
今日から9月ですから、早いところ涼しくなって欲
しいものです。
では、今日の一日一論点です。
(一日一論点)不動産登記法
司法書士が申請人を代理して申請した登記について、
登録免許税に過誤納があったなど、登録免許税の還付
を受けるべき場合、申請人からの一定の委任があると
きは、申請代理人である司法書士が、還付金を代理受
領することができる(先例平21.6.16-1440)。
以下、過去問です。
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昨日も、とろけてしまうような暑さでしたね。。
危険な感じの暑さが続いていますので、みなさんも
本当に体調管理には十分気をつけてくださいね。
今日から9月ですから、早いところ涼しくなって欲
しいものです。
では、今日の一日一論点です。
(一日一論点)不動産登記法
司法書士が申請人を代理して申請した登記について、
登録免許税に過誤納があったなど、登録免許税の還付
を受けるべき場合、申請人からの一定の委任があると
きは、申請代理人である司法書士が、還付金を代理受
領することができる(先例平21.6.16-1440)。
以下、過去問です。
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(過去問)
Q1
地上権の売買を原因とする地上権の移転の登記の登
録免許税の額は、不動産の価額に1000分の10を乗じ
た額である(平20-19-ア)。
Q2
委託者から受託者に信託のために財産を移す場合に
おける信託による財産権の移転の登記については、登
録免許税が課されない(平24-27-エ)。
Q3
地目が墓地である土地についての相続を原因とする
不動産の所有権の移転の登記の登録免許税の額は、不
動産の価額に1000分の4を乗じた額である
(平21-24-ウ)。
Q4
国が私人に対して土地を売却した場合において、所
有権の移転の登記の嘱託をするときは、登録免許税が
課されない(平24-27-イ)。
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Q1
地上権の売買を原因とする地上権の移転の登記の登
録免許税の額は、不動産の価額に1000分の10を乗じ
た額である(平20-19-ア)。
Q2
委託者から受託者に信託のために財産を移す場合に
おける信託による財産権の移転の登記については、登
録免許税が課されない(平24-27-エ)。
Q3
地目が墓地である土地についての相続を原因とする
不動産の所有権の移転の登記の登録免許税の額は、不
動産の価額に1000分の4を乗じた額である
(平21-24-ウ)。
Q4
国が私人に対して土地を売却した場合において、所
有権の移転の登記の嘱託をするときは、登録免許税が
課されない(平24-27-イ)。
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2020-09-01 06:55