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会社法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・会社法]



  復習 会社法・商登法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、9月6日(日)は、会社法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日の講義から、本格的に会社法の内容に踏み込ん
でいきました。

 今回の内容は、株主総会でした。

 特に重要なのは、何といっても、株主総会の決議要
件ですね。

 ここは、今のうちからしっかりと覚えて欲しいです。

 そのほか、招集通知の発出期間や株主による株主総
会の招集請求及び招集の問題。

 そして、株主総会の決議取消しの訴えあたりがとて
も大事です。

 一部、改正点もありましたが、まずはこれらを優先
して復習しましょう。

 復習の際には、でるトコも活用してください。

 では、確認問題として、株主総会の決議要件を振り
返りましょう。

 ここでは、定款の別段の定め(条文のカッコ書の部
分)は考慮しないで、原則を解答してください。

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(確認事項)

1 普通決議(309条1項)

 議決権を行使することができる株主の議決権の(①)
を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の
(②)をもって行う。

2 特別決議(309条2項)

 議決権を行使することができる株主の議決権の(③)
を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の
(④)以上に当たる多数をもって行う。

3 特殊決議(309条3項)

 議決権を行使することができる株主の(⑤)であっ
て、当該株主の議決権の(⑥)以上に当たる多数をもっ
て行う。

4 特別特殊決議(309条4項)

 総株主の(⑦)であって、総株主の議決権の(⑧)
以上に当たる多数をもって行う。

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