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昨日の講義の急所と次回の講義 [司法書士試験・会社法]



  復習 会社法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、9月20日(日)は、会社法・商業登記法の
講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 今回の講義では、商業登記法の基本的なところを中
心にいくつかの登記手続を解説しました。

 商業登記は、不動産登記とはまた違った特徴があり
ます。

 一番大きいのが登録免許税かもしれませんね。

 区分ごとに課税されますので、今後の学習の中でよ
く理解していって欲しいと思います。

 今回のところでは、商号や目的の変更などを通じて、
添付書面の考え方を復習しておいてください。

 特に、公告をする方法の変更は、なかなか大事かな
と思います。

 最後のほうは、機関に関する登記を解説しましたが、
ここは次回に続いていきます。

 その前の講義までに学習した機関についての復習を
しておくといいかなと思います。

 では、過去問です。

 今回は、機関に関する会社法の過去問をピックアッ
プしておきます。

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(過去問)

Q1
 取締役会については、定款で書面決議による決議の
省略を可能とすることができるが、監査役会について
は、定款で書面決議による決議の省略を可能とするこ
とはできない(平22-30-イ)。

Q2
 会社法上の公開会社でない株式会社は、大会社であっ
ても、定款によって、その監査役の監査の範囲を会計
に関するものに限定することができる(平18-35-ア)。

Q3
 監査役を置く株式会社は、監査役の監査の範囲を会
計に関するものに限定する旨の定款の定めを設けた場
合には、その旨の変更の登記をしなければならない
(平27-30-イ)。

Q4
 監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定され
ている監査役の任期は、定款によって、選任後10年
以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
時株主総会の終結の時まで伸長することができる
(平18-35-イ)。

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