SSブログ

今回から会社法! [司法書士試験・会社法]



 おはようございます!

 昨日、9月1日(火)は、会社法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 先日、不動産登記法が終了し、今回から会社法に入
りました。

 会社法は、まずは、言葉の定義をよく理解すること
が大事です。

 昨日の範囲で言えば、公開会社や大会社ですね。

 また、会社法の学習では、条文をきちんと読むこと
がより大切です。

 民法に比べると、正直、読みにくい条文も多いです
けどね。

 そこは、少しずつ慣れていきましょう。

 また、会社法は特にテキストを読み込むことも、と
ても大事だと思います。

 でるトコと併用して、しっかりとインプットしていっ
てください。

 では、確認問題を含む過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問等)

Q1(確認問題)
 取締役会の設置が義務付けられる会社は?

Q2(確認問題)
 大会社(監査等委員会設置会社、指名委員会等設置
会社を除く。)は監査役を置くことを要するか?

Q3
 大会社(清算株式会社を除く)でない指名委員会等
設置会社は、会計監査人を置かないことができる
(平28-30-イ)。

Q4
 会社法上の公開会社でない大会社は、取締役会を置
かなければならない(平28-30-ウ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら


この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。