一日一論点・商業登記法 [一日一論点]
おはようございます!
昨日は天気も悪く、ちょっと蒸し暑かったような気
がしますね。
前にも書きましたが、この時期は、気温差が大きい
ので、体調管理には気をつけましょう。
では、今日の一日一論点です。
(一日一論点)会社法・商業登記法
会社法477条4項
第475条各号に掲げる場合に該当することとなっ
た時において公開会社又は大会社であった清算株式会
社は、監査役を置かなければならない。
475条は清算の開始原因を規定した条文です。
解散に関する登記は、商業登記法の択一では割とよ
く出ますね。
以下、過去問です。
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(過去問)
Q1
清算中の会社は、清算の目的の範囲内でのみ存続し、
営業を前提とする行為をすることができないため、本
店移転の登記、募集株式の発行による変更の登記、資
本金の額の減少による変更の登記などをすることがで
きない(平15-34-オ改)。
Q2
清算株式会社となった時点で会社法上の公開会社で
あった会社は、清算開始後に定款を変更して発行する
全部の株式を譲渡制限株式とし、監査役を置く旨の定
めを廃止しても、監査役設置会社の定めの廃止の登記
をすることができない(平28-33-イ)。
Q3
特例有限会社が通常の株式会社へ移行するのと同時
に、本店を他の登記所の管轄区域内に移転する定款の
変更をした場合には、移転後の本店の所在場所をその
本店の所在場所とする設立の登記を申請しなければな
らない(平23-32-オ)。
Q4
代表取締役を取締役の互選によって選定するとの定
款の定めのある特例有限会社が、取締役会設置会社で
ない通常の株式会社への移行をする場合には、移行時
に取締役の全員が重任して、取締役の構成に変動が生
じないときであっても、商号の変更の前に取締役の互
選により選定した者を代表取締役とする設立の登記を
申請することはできない(平23-32-エ)。
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2020-09-18 05:18