前を向いて・今日の一日一論点 [一日一論点]
復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
本試験を受験されたみなさん、自己採点は済みまし
たでしょうか?
その結果を受けて、また、前に進んでいきましょう。
ということで、今日の一日一論点です。
また、受講生のみなさんの次回の講義は、10月4
日(日)です。
この間に、これまでの会社法の内容を振り返ってお
くといいでしょう。
(一日一論点)会社法
会社法317条
株主総会においてその延期又は続行について決議が
あった場合には、第298条及び第299条の規定は、
適用しない。
298条は株主総会の招集の決定、299条は株主
総会の招集通知の規定です
今年の本試験でも感じましたが、会社法は特に条文
が大事ですね。
以下、過去問です。
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(過去問)
Q1
株主総会において議決権を行使することができる株
主の数が1000人以上である株式会社においては、株
主総会を招集する場合には、当該株主総会に出席しな
い株主が電磁的方法によって議決権を行使することが
できる旨を定めなければならない(平31-30-イ)。
Q2
株主総会においてその続行について決議があった場
合には、取締役は、株主に対して改めて株主総会の招
集の通知を発する必要はない(平27-29-オ)。
Q3
株主総会の決議について特別の利害関係を有する株
主は、当該株主総会において議決権を行使することが
できない(平11-33-ア)。
Q4
取締役会の決議について特別の利害関係を有する取
締役は、議決に加わることができない(平4-39-5)。
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2020-09-29 06:33