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会社法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・会社法]



  復習 会社法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、9月13日(日)は、会社法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、前回の取締役の続きから、取締役会を中心
に監査役の途中までを解説しました。

 大事なところをざっと列挙すると、取締役の行為の
差止請求、会社と取締役との間の訴訟における代表者。

 監査役の兼任禁止、監査役設置会社の定義。

 こんなところですね。

 中でも、監査役設置会社の定義は、正確に理解して
おいてください。

 また、いくつか改正点もありましたが、講義で説明
した範囲でポイントを押さえておけば十分でしょう。

 では、カッコ穴埋め式の確認問題です。

 以下、監査等委員会設置会社と指名委員会等設置会
社を考慮しないで解答してください。

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(確認問題)

Q1
 公開会社である監査役設置会社において、6か月前
から引き続き株式を有する株主は、取締役が株式会社
の目的の範囲外の行為その他法令もしくは定款に違反
する行為をし、その行為によって株式会社に(①)損
害が生ずるおそれがあるときは、取締役に対し、その
行為をやめることを請求することができる(会社法
360条1項、3項)。

Q2
 取締役会を招集する者は、取締役会の日の(①)前
(これを下回る期間を(②)で定めた場合にあっては、
その期間前)までに、各取締役に対し、その通知を発
しなければならない(会社法368条1項)。

Q3
 監査役設置会社の株主は、その権利を行使するため
必要があるときは、(①)、取締役会の議事録の閲覧
等の請求をすることができる(会社法371条3項)。

Q4
 (①)は、監査役を置かなければならない。ただし、
(②)会計参与設置会社については、この限りでない
(会社法327条2項)。

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