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今日の講義の急所と受験票は大丈夫? [司法書士試験・会社法]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 お疲れさまです。

 今朝の記事でも書いたように、今日は、夜にいつも
の講義の急所をまとめておきます。

 明日は本試験ですし、迷いなく本番に臨んで欲しい
ですからね。

 ということで、今日、9月26日(土)は、会社法・
商業登記法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 少し久しぶりの1日2コマの講義でしたね。

 今回は前回の権利義務の続きから役員変更の登記全
般、そして、設立の途中までを解説しました。

 中でも一番大事なところは、規則61条4項から6
項の印鑑証
明書でしょう。

 ここは、条文を何度も確認し、テキストの事例で印
鑑証明
書の通数を特定できるようにしていきましょう。

 まずは、取締役会設置会社の事例をきちんと理解で
きるようにして
欲しいと思います。

 そして、次に大事なところは、本人確認証明書です。

 この本人確認証明書は、規則61条4~6項の印鑑
証明書
の理解が前提でもあります。

 ですので、結局のところ、印鑑証明書の理解が最優
先ということになります。


 記述式の問題を解く上で、とにかく重要なので、時
間をかけてじっくりと理解していってください。


 では、過去問です。

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(過去問)

Q1
 取締役会設置会社において、取締役会の決議により
代表取締役を選
定した場合において、取締役会の議事
録に変更前の代表取締役が登記
所に提出している印鑑
が押されていないときは、代表取締役の変更の
登記の
申請書には、取締役会の議事録に押された出席取締役
及び監査
役の印鑑につき市区町村長の作成した印鑑証
明書を添付しなければな
らない(平19-32-ウ)。

Q2
 取締役を辞任したことにより代表取締役を退任した
Aの後任として
新たに代表取締役に選定されたBの代
表取締役の就任による変更の登
記の申請書には、当該
申請書に添付された取締役会議事録にAが登記
所に提
出している印鑑と同一の印鑑をBが押印しているとき
は、当該
議事録に押印した取締役及び監査役の印鑑に
つき市区町村長の作成し
た証明書を添付することを要
しない(平25-32-イ)。

Q3
 取締役会設置会社以外の会社において、定款の定め
に基づく取締役
の互選によって代表取締役を定めた場
合には、当該代表取締役の就任
による変更の登記の申
請書には、当該代表取締役の就任承諾書に押印
された
印鑑につき市区町村長が作成した印鑑証明書を添付し
なければ
ならない(平18-31-ア)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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本試験前日、そして今日は会社法の講義 [一日一論点]



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 おはようございます!

 いよいよ、明日は本試験ですね。

 昨日も書いたとおり、今日は、早めに休んで大事な
明日に備えてください。

 これまでの自分の頑張りを信じて、ベストを尽くし
てください。

 では、本試験直前の最後の一日一論点です。

 今回も、直接、過去問で振り返りましょう。

 最後は、やはり民法ですね。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 Aからコピー機の賃借に関する代理権を与えられた
Bは、その代理権限の範囲を超えて、Aの代理人とし
てCとの間でコピー機を買い受ける旨の契約を締結し
た。Cが、Bに売買契約締結の代理権がないことを知っ
ていたときは、Cは、Aに対して、売買契約を追認す
るかどうかを確答するように催告することができない
(平3-1-3)。

Q2
 Aは、代理権がないにもかかわらず、Bのためにす
ることを示して、Cとの間でB所有の甲土地を売却す
る旨の契約(以下、「本件売買契約」という。)を締
結した。Cは、本件売買契約を締結したときに、Aに
代理権がないことを知っていた。この場合、Cは、本
件売買契約を取り消すことはできない(平14-2-エ)。

Q3
 Aは、Bから代理権を授与されていないにもかかわ
らず、Bの代理人と称して、Cとの間でB所有の甲土
地の売買契約を(以下、「本件売買契約」という。)
を締結した。本件売買契約の締結後に、CがBに対し
相当の期間内に追認をするかどうかを確答すべき旨の
催告をした場合において、Bがその期間内に確答をし
ないときは、Bは、本件売買契約に基づく責任を負う
(平28-5-イ)。

Q4
 Aは、何らの権限もないのに、Bの代理人と称して、
Cとの間にB所有の不動産を売り渡す契約を締結した。
AC間の売買の合意がされたときに、Aの無権限を知
らなかったCが、これを取り消した後においては、B
は、追認することができない(平7-4-エ)。

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