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今日の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 数人が共有する根抵当権の設定の登記を申請すると
きは、申請情報の内容として、各共有者の持分の提供
を要しない(不動産登記令3条9号カッコ書)。


 このほかに、権利者が複数の場合でも申請書に持分
を記載しないのは、どういう場合があったでしょう。

 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 被相続人名義の甲土地の共有持分について、他の共
有持分の登記名義人の一人と住所を同じくする同名異
人である相続人が、相続を登記原因とする当該持分の
全部の移転の登記を申請するときは、その生年月日を
申請情報の内容として提供することができる
(平30-13-イ)。

Q2
 甲土地についてA及びBを受託者とする所有権の移
転の登記及び信託の登記を申請する場合には、A及び
Bの持分を申請情報の内容とすることを要しない
(平29-26-オ)。

Q3
 送付の方法により登記完了証の交付を求める場合に
は、申請人は、その旨及び送付先の住所を申請情報の
内容としなければならない(平24-25-エ)。

Q4
 共有者の持分放棄による持分の移転の登記の申請を
する場合は、登記原因は「持分放棄」であり、その日
付は持分放棄の意思表示がされた日である(平3-22-2)。

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