今日の一日一論点と試験会場の再確認 [一日一論点]
復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
今日も、早速、一日一論点です。
(一日一論点)会社法
会社法332条1項、3項
1項
取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年
度のうち最終のもに関する定時株主総会の終結の時ま
でとする。ただし、定款又は株主総会の決議によって、
その任期を短縮することを妨げない。
3項
監査等委員会設置会社の取締役(監査等委員である
ものを除く。)についての第1項の規定の適用につい
ては、同項中「2年」とあるのは、「1年」とする。
取締役の任期の規定ですね。
331条3項により、監査等委員である取締役以外
の取締役の任期は1年。
監査等委員である取締役の任期は2年です。
以下、過去問です。
・・・・・・・・・・・・・・・・
(過去問)
Q1
監査役の任期及び監査等委員である取締役の任期は、
いずれも、選任後4年以内に終了する事業年度のうち
最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであ
る(平28-31-オ)。
Q2
監査役会設置会社及び監査等委員会設置会社の取締
役会は、いずれも、取締役の過半数が社外取締役であ
る場合には、その決議によって重要な業務執行の決定
の全部又は一部を取締役に委任することができる
(平28-31-ア)。
Q3
重要な財産の処分若しくは譲受け又は多額の借財に
ついての取締役会の決議について、特別取締役による
議決をもって行うことができる旨は、定款で定めるこ
とを要しない(平29-30-イ)。
Q4
指名委員会等設置会社が社外取締役の就任による変
更の登記を申請する場合には、当該社外取締役が社外
取締役であることを証する書面を添付しなければなら
ない(商登法平26-32-ウ)。
・・・・・・・・・・・・・・・・・
今日も、早速、一日一論点です。
(一日一論点)会社法
会社法332条1項、3項
1項
取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年
度のうち最終のもに関する定時株主総会の終結の時ま
でとする。ただし、定款又は株主総会の決議によって、
その任期を短縮することを妨げない。
3項
監査等委員会設置会社の取締役(監査等委員である
ものを除く。)についての第1項の規定の適用につい
ては、同項中「2年」とあるのは、「1年」とする。
取締役の任期の規定ですね。
331条3項により、監査等委員である取締役以外
の取締役の任期は1年。
監査等委員である取締役の任期は2年です。
以下、過去問です。
・・・・・・・・・・・・・・・・
(過去問)
Q1
監査役の任期及び監査等委員である取締役の任期は、
いずれも、選任後4年以内に終了する事業年度のうち
最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであ
る(平28-31-オ)。
Q2
監査役会設置会社及び監査等委員会設置会社の取締
役会は、いずれも、取締役の過半数が社外取締役であ
る場合には、その決議によって重要な業務執行の決定
の全部又は一部を取締役に委任することができる
(平28-31-ア)。
Q3
重要な財産の処分若しくは譲受け又は多額の借財に
ついての取締役会の決議について、特別取締役による
議決をもって行うことができる旨は、定款で定めるこ
とを要しない(平29-30-イ)。
Q4
指名委員会等設置会社が社外取締役の就任による変
更の登記を申請する場合には、当該社外取締役が社外
取締役であることを証する書面を添付しなければなら
ない(商登法平26-32-ウ)。
・・・・・・・・・・・・・・・・・
2020-09-11 06:52