今日の一日一論点と今日の講義 [一日一論点]
おはようございます!
今日は、連休最後の日ですね。
早速、今日の一日一論点です。
(一日一論点)会社法
会社法393条1項
監査役会の決議は、監査役の過半数をもって行う。
監査役会の決議要件の規定です。
とてもシンプルですね。
ぜひ取締役会の決議要件と比較しましょう。
では、過去問です。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(過去問)
Q1
取締役会設置会社以外の株式会社が取締役に対して
訴えを提起する場合には、株主総会において当該株式
会社を代表する者を定めなければならない
(平18-33-エ)。
Q2
監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する
旨の定款の定めがある株式会社においても、その株主
総会は、当該株式会社と取締役との間の訴えについて
監査役が当該株式会社を代表するものと定めることが
できる(平27-30-オ)。
Q3
公開会社でない株式会社は、取締役会の招集通知の
発出期間を定款をもって短縮することができるが、公
開会社は短縮することができない(平17-34-オ)。
Q4
取締役会における議決の要件は、定款で定めること
により加重することができるが、監査役会における議
決の要件は、定款で定めることにより加重することが
できない(平22-30-エ)。
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今日は、連休最後の日ですね。
早速、今日の一日一論点です。
(一日一論点)会社法
会社法393条1項
監査役会の決議は、監査役の過半数をもって行う。
監査役会の決議要件の規定です。
とてもシンプルですね。
ぜひ取締役会の決議要件と比較しましょう。
では、過去問です。
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(過去問)
Q1
取締役会設置会社以外の株式会社が取締役に対して
訴えを提起する場合には、株主総会において当該株式
会社を代表する者を定めなければならない
(平18-33-エ)。
Q2
監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する
旨の定款の定めがある株式会社においても、その株主
総会は、当該株式会社と取締役との間の訴えについて
監査役が当該株式会社を代表するものと定めることが
できる(平27-30-オ)。
Q3
公開会社でない株式会社は、取締役会の招集通知の
発出期間を定款をもって短縮することができるが、公
開会社は短縮することができない(平17-34-オ)。
Q4
取締役会における議決の要件は、定款で定めること
により加重することができるが、監査役会における議
決の要件は、定款で定めることにより加重することが
できない(平22-30-エ)。
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2020-09-22 05:10