SSブログ

今日の一日一論点と今日の講義 [一日一論点]


 おはようございます!

 今日は、連休最後の日ですね。

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)会社法

会社法393条1項

 監査役会の決議は、監査役の過半数をもって行う。


 監査役会の決議要件の規定です。

 とてもシンプルですね。

 ぜひ取締役会の決議要件と比較しましょう。

 では、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 取締役会設置会社以外の株式会社が取締役に対して
訴えを提起する場合には、株主総会において当該株式
会社を代表する者を定めなければならない
(平18-33-エ)。

Q2
 監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する
旨の定款の定めがある株式会社においても、その株主
総会は、当該株式会社と取締役との間の訴えについて
監査役が当該株式会社を代表するものと定めることが
できる(平27-30-オ)。

Q3
 公開会社でない株式会社は、取締役会の招集通知の
発出期間を定款をもって短縮することができるが、公
開会社は短縮することができない(平17-34-オ)。

Q4
 取締役会における議決の要件は、定款で定めること
により加重することができるが、監査役会における議
決の要件は、定款で定めることにより加重することが
できない(平22-30-エ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・




A1 誤り

 株主総会が会社を代表する者を定めることができる
のであって、定めなければならないとするのは誤りで
す(353条)。

 もし、この会社が監査役設置会社であれば、監査役
が会社を代表します(会社法386条)。

 監査役設置会社ではなく、株主総会で定める者もい
なければ、原則どおり代表取締役が会社を代表します。



 なお、取締役会設置会社の場合、取締役会で会社を
代表する者を定めることができますが、本問は、取締
役会を設置しない会社です。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです。

 これは、ちょっと応用問題かもしれません。

 監査役設置会社ではない場合、訴訟において会社を
代表する者を株主総会で定めることができます。

 この場合、監査の範囲を会計に関するものに限定さ
れた監査役を、訴訟において会社を代表する者と株主
総会で定めることは、別にかまいません。


A3 誤り

 公開会社、非公開会社を問わず、取締役会の招集通
知の発出期間を、定款をもって短縮することができま
す(368条1項参照)。

 株主総会の場合と比較しながら整理しておくと、効
率がいいですね。


A4 正しい

 取締役会、監査役会のいずれの記述も正しいです
(369条1項、393条1項)。

 監査役会の決議要件については、今日の一日一論点
で確認したばかりですね。

 取締役会とは異なり、要件を加重することはできま
せん。

 両者の条文をよく見比べておくといいと思います。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


 さて、前回の講義でも告知しましたが、今日の講義
は朝の10時からになります。 

 祝日と講義が重なるときはいつもと時間帯が異なる
ので、注意してください。

 連休最後の今日も、いつもどおり頑張りましょう!

 では、また更新します。




にほんブログ村 資格ブログ 司法書士試験へ
にほんブログ村 
   ↑
 合格することだけを考えよう。
 記事読んだよという足跡として、合格祈願の応援
クリックお願いします(^^)

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。