会社法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・会社法]
復習 会社法・商登法(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
昨日、9月22日(火)は、会社法・商業登記法の
講義でした。
みなさん、お疲れさまでした!
昨日は、前回の続きということで、機関や役員に関
する登記の途中までを解説しました。
一番大事なところは、権利義務に関する部分です。
退任した役員が権利義務を有する場合、その者につ
いては、退任の登記をすることができません。
まずは、この点をよく確認しましょう。
あとは、そもそも、どういう場合に役員の権利義務
を有することとなるのか。
この点も、ぜひ確認しておいてください。
次回も、権利義務の続きからとなるので、今日のと
ころまでをよく振り返っておいてください。
では、過去問です。
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(過去問)
Q1
一時会計監査人の職務を行うべき者に関する登記が
されている場合において、会計監査人の就任による変
更の登記がされたときは、登記官の職権により、一時
会計監査人の職務を行うべき者に関する登記を抹消す
る記号が記録される(平29-32-ウ)。
Q2
監査法人である会計監査人の就任による変更の登記
の申請書には、登記すべき事項として、当該監査法人
の名称及び当該監査法人が定めた書類等備置場所を記
載しなければならない(平25-33-ウ)。
Q3
監査役会が会計監査人を解任した場合にする会計監
査人の解任による変更の登記の申請書には、監査役の
全員の同意があったことを証する書面を添付しなけれ
ばならない(平25-33-エ)。
Q4
唯一の会計監査人が資格喪失により退任する前に、
監査役会の決議によって一時会計監査人の職務を行う
べき者を選任した場合には、当該監査役会の議事録を
添付して、一時会計監査人の職務を行うべき者の就任
による変更の登記の申請をすることができる
(平29-32-エ)。
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A1 正しい
そのとおりです。
仮会計監査人の登記は、登記官が職権で抹消します。
記述式で出題されたら、気をつけたいですね。
A2 誤り
書類等備置場所は、会計監査人の登記事項ではあり
ません。
これが登記事項となるのは、会計参与です。
何が登記事項となるのかは基本知識ですから、会社
法911条3項は何回も確認するようにしましょう。
A3 正しい
そのとおり、正しいです。
監査役会設置会社においても、会計監査人の解任に
は、監査役の全員の同意を要します(340条4項)。
A4 誤り
現に会計監査人が欠ける前に、仮会計監査人を選任
することはできません(登記情報538P26)。
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さて、講義でも告知しましたが、みなさんの次回の
講義は、9月26日(土)です。
また、この日は、午前と午後の2コマの講義です。
今週はスケジュールがいつもと違うので、よく確認
しておいてください。
では、連休明けの今日も頑張りましょう!
また更新します。
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2020-09-23 05:05