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10月最後の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 昨日は、なかなか寒い一日でしたね。

 風邪を引かないように気をつけましょう。

 では、10月最後の一日一論点です。


(一日一論点)会社法

会社法440条3項前段

 前項の株式会社は、法務省令で定めるところにより、
定時株主総会の終結後遅滞なく、第1項に規定する貸
借対照表の内容である情報を、定時株主総会の終結の
日後5年を経過する日までの間、継続して電磁的方法
により不特定多数の者が提供を受けることができる状
態に置く措置をとることができる。


 前項の株式会社とは、簡単にいえば、官報や新聞な
どの紙媒体を公告方法とする会社のことです。

 この話は、商業登記の最初の頃の公告のところで出
てきたと思います。

 受講生のみなさんは、ぜひ振り返っておいて欲しい
ですね。

 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 取締役会設置会社における株主名簿管理人の設置に
よる変更の登記の申請書には、定款及びその者との契
約を証する書面を添付しなければならない(平25-
30-ア)。

Q2
 会社が取得請求権付株式の株主から請求を受け、数
回にわたり、当該取得請求権付株式の取得と引換えに
当該会社の他の種類の株式を発行した場合には、その
都度、取得請求権付株式の取得と引換えにする株式の
発行の登記の申請をしなければならない(平30-31-イ)。

Q3
 公告方法を官報に掲載する方法としている会社が、
貸借対照表の電磁的開示のためのウェブページのアド
レスの設定の登記の申請をする場合には、貸借対照表
の電磁的開示の制度の採用及びそのウェブページのア
ドレスを代表者が決定したことを証する書面を添付し
なければならない(平29-34-イ)。

Q4
 公告方法を官報に掲載する方法とし、かつ、貸借対
照表の電磁的開示のためのウェブページのアドレスを
登記している会社が、その公告方法を電子公告に変更
し、公告方法の変更の登記がされたときは、登記官の
職権により、貸借対照表の電磁的開示のためのウェブ
ページのアドレスの登記を抹消する記号が記録される
(平29-34-オ)。

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一日一論点と学習相談 [一日一論点]



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 おはようございます!

 昨日は、気持ちのいい天気でした。

 この季節が、個人的には一番好きですね。

 では、早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)会社法

会社法204条2項

 募集株式が譲渡制限株式である場合には、前項の規
定による決定(募集株式の割当ての決定)は、株主総
会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議
によらなければならない。ただし、定款に別段の定め
がある場合は、この限りでない。


 ちなみに、この株主総会の決議は特別決議です。

 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 公開会社でない取締役会設置会社が、株主に株式の
割当てを受ける権利を与えないで募集株式を発行する
場合において、募集事項を取締役会の決議により定め
たときは、募集株式の発行による変更の登記の申請書
には、定款を添付しなければならない(平22-29-イ)。

Q2
 取締役会設置会社でない会社が株主に株式の割当て
を受ける権利を与えないで譲渡制限株式を発行した場
合には、定款に別段の定めがあるときを除き、募集株
式の発行による変更の登記の申請書には、株式の割当
てを決定し、又は総数引受契約を承認した株主総会の
特別決議に係る議事録を添付しなければならない
(平28-31-イ)。

Q3
 会社法上の公開会社でない取締役会設置会社が株主
に株式の割当てを受ける権利を与えて募集株式を発行
した場合には、株式の割当てを受ける者を決定した取
締役会の議事録を添付しなければならない(平19-31
-イ)。

Q4
 第三者割当てにより譲渡制限株式でない募集株式の
発行をする場合には、募集株式の割当ての決定を代表
取締役が行ったときであっても、当該登記の申請書に
は、代表取締役が募集株式の割当てについて決定した
ことを証する書面の添付を要しない(平23-31-イ)。

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今日の一日一論点ともうすぐ11月 [一日一論点]



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 おはようございます!

 今日は、10月29日(木)です。

 もうすぐ11月ですね。

 年内もあと2か月ということになります。

 早いものですね。

 では、今朝も、今日の一日一論点から頭を動かして
いきましょう。



(一日一論点)不動産登記法

 オンライン申請の方法により登記を申請する場合に
おいて、申請情報と併せて登記事項証明書を提供すべ
きときは、登記事項証明書に代わるべき情報を提供す
ることができる(不動産登記令11条)。


 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 電子申請を利用して登記を申請する場合において、
登記事項証明書を提供しなければならないときは、
登記情報提供業務を行う指定法人から登記情報の送
信を受けるための情報の送信をすることで、登記事
項証明書の提供に代えることができる(平20-27-
イ)。

Q2
 代理人によらず登記権利者と登記義務者とが共同
して自ら電子申請をする場合には、登記権利者及び
登記義務者の双方が申請情報に電子署名を行わなけ
ればならない(平31-12-ア)。

Q3
 電子申請を利用する登記の登録免許税の納付は、
歳入金電子納付システムを利用して納付する方法か、
登録免許税の納付に係る領収証書又は登録免許税の
額に相当する金額の印紙を登記官の定める書類に貼
り付けて提出する方法を選択することができる
(平20-27-エ)。

Q4
 電子申請をした申請人は、申請に係る登記が完了
するまでの間、申請情報及び添付情報の受領証の交
付を請求することができる(平24-14-エ)。

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会社法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・会社法]



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 おはようございます!

 昨日、10月27日(火)は、会社法・商業登記法
の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日の講義では、募集株式の発行等の登記の手続を
中心に、新株予約権の途中までを解説しました。

 今回の講義で、特に重要なのは、募集株式の発行等
の登記ですね。

 第三者割当て、株主割当てに分けて、添付書面をよ
く整理しておいてください。

 また、資本金の額の計算も、テキストの事例を何回
も確認して、よく理解しておいてください。

 そして、改めて、募集株式の発行等の手続の全体を
よく振り返っておくといいと思います。

 では、過去問です。

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(過去問)

Q1
 会社法上の公開会社でない取締役会設置会社が、株
式の割当てを受ける権利を与えずに募集株式の発行を
した場合には、株主総会の議事録を添付しなければな
らない(平19-31-ア)。

Q2
 公開会社でない取締役会設置会社が、株主に株式の
割当てを受ける権利を与えないで募集株式を発行する
場合において、募集事項を取締役会の決議により定め
たときは、募集株式の発行による変更の登記の申請書
には、定款を添付しなければならない(平22-29-イ)。

Q3
 株主に株式の割当てを受ける権利を与えてする募集
株式の発行の場合において、募集株式の引受けの申込
みの期日が、募集事項の決定をした株主総会の決議の
日の10日後であったときは、募集株式の発行による
変更の登記の申請書に、期間の短縮についての総株主
の同意を証する書面を添付しなければならない
(平26-33-エ)。

Q4
 出資の目的が金銭であり、募集株式の全部が新たに
発行する株式である場合において、払込みがされた額
の全額を資本金の額に計上するときは、募集株式の発
行による変更の登記の申請書には、資本金の額が会社
法及び会社計算規則の規定に従って計上されたことを
証する書面の添付を要しない(平29-30-ウ)。

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一日一論点と2022目標 [一日一論点]



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 おはようございます!

 昨日から、2022目標の講座が始まりました。

 まだまだ始まったばかりですので、まずは、これか
ら講義のリズムに慣れていってください。

 総則編に入ったあたりから、いつものようにその日
の講義の内容を記事に書いていきます。

 そして、復習のきっかけに役立ててください。

 では、本日の一日一論点です。


(一日一論点)

 所有権に関する仮登記を抹消する場合に、登記義務
者の現在の住所等と登記記録上の住所等が一致しない
ときは、仮登記の抹消の申請情報と併せて住所等の変
更を証する情報を提供すれば、仮登記の抹消の前提と
して、仮登記名義人の住所等の変更の登記の申請を要
しない(先例昭32.6.28-1249)。


 名変を省略できる例外、確認しておきましょう。

 先日も、記述式の講義がありました。

 これからも、積極的に問題を解いていって、解き方
を身に付けていってください。

 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 地上権の設定請求権の仮登記の登記名義人の承諾を
証する書面を添付して、当該仮登記の登記上の利害関
係人が単独で当該仮登記の抹消の登記を申請するとき
は、当該仮登記の登記名義人の印鑑に関する証明書を
添付することを要しない(平30-18-イ)。

Q2
 所有権に関する仮登記がされた後に、相続による所
有権の移転の登記がされたときは、当該所有権の移転
の登記の登記名義人である相続人は、仮登記に基づく
本登記を申請する場合における登記上の利害関係を有
する第三者に当たらない(平17-21-イ)。

Q3
 Aを所有権の登記名義人とする甲土地について、A
からBへの所有権の移転の仮登記がされた後、当該仮
登記を目的としてCを仮処分の債権者とする所有権の
移転の仮登記の処分禁止の登記がされている場合にお
いて、当該仮登記に基づく本登記を申請するときは、
Cの承諾を証する情報を提供しなければならない
(平30-26-エ)。

Q4
 所有権移転請求権の仮登記に基づく本登記を申請す
る場合において、当該所有権移転請求権の仮登記に対
し、付記による移転請求権の仮登記がされているとき
は、その付記された仮登記の名義人は、利害関係を有
する第三者に当たらない(平23-22-ア)。

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会社法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・会社法]



 おはようございます!

 朝晩は、けっこう寒いですよね。

 風邪引かないように、気をつけてください。

 さて、昨日、10月25日(日)は、会社法と不動
産登記法の記述式の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日の会社法の講義では、前回の続きの募集株式の
発行等を解説しました。

 募集株式の発行等は、とにかく重要なテーマです。

 第三者割当て、株主割当ての手続の流れをよく整理
してください。

 そして、それぞれに特有の手続を整理していくとい
いと思います。

 その中でも、募集事項の決定機関が特に大事かなと
思います。

 まずは、そこを優先して復習し、その他の手続も振
り返っておいてください。

 時間をかけて、ゆっくり理解を深めていって欲しい
と思います。

 では、その募集事項の決定機関を確認しましょう。

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(確認問題)

Q1
 種類株式発行会社でない非公開会社が、株主に株式
の割当てを受ける権利を与えないで募集株式を発行す
る場合の募集事項の決定機関は?

Q2
 種類株式発行会社でない公開会社が、株主に株式の
割当てを受ける権利を与えないで募集株式を発行する
場合の募集事項の決定機関は?

Q3
 種類株式発行会社でない非公開会社が、株主に株式
の割当てを受ける権利を与えて募集株式を発行する場
合の募集事項の決定機関は?

Q4
 種類株式発行会社でない公開会社が、株主に株式の
割当てを受ける権利を与えて募集株式を発行する場合
の募集事項の決定機関は?

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一日一論点・今日は記述式 [一日一論点]



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 おはようございます!

 今日は日曜日、講義の日ですね。

 会社法と記述式、頑張りましょう!

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 登記義務者の相続人が登記義務者に代わって登記
を申請する場合において、相続人が数人いるときは、
その全員が申請人とならなければならない(先例昭
27.8.23-74)。


 相続人による登記は、記述式でもよく聞かれます。

 添付情報も含めて、申請情報は正確に書けるよう
にしておきたいですね。

 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 不動産に抵当権を設定した者が、抵当権の設定の
登記をしないまま死亡した。この場合には、抵当権
者は、抵当権設定者の共同相続人全員と共同して、
自己を登記権利者、当該抵当権設定者を登記義務者
として、抵当権の設定の登記を申請することができ
る(平17-12-イ)。

Q2
 Aを所有権の登記名義人とする不動産につき、A
を売主、Bを買主とする売買契約が締結された。そ
の後、その旨の登記を申請する前にAが死亡し、A
の相続人がX及びYであった場合において、Xが民
法第903条第2項によりその相続分を受けることの
できない特別受益者であっても、B及びYのみでは
共同して所有権の移転の登記を申請することができ
ない(平19-14-ア)。

Q3
 甲不動産の所有権の登記名義人Aには子B、C及
びDがおり、Aの相続開始後Cが相続を放棄したが、
Aが生前に甲不動産をEに売却していた場合におい
て、売買を登記原因としてAからEへの所有権の移
転の登記を申請するときは、B、C、D及びEが共
同してしなければならない(平29-19-オ)。

Q4
 Aがその所有不動産をBに売却したが、その所有
権の移転の登記が未了のままBが死亡し、CがBを
相続した場合において、A及びCが共同して当該登
記の申請をし、当該登記が完了したときは、Cに対
し、B名義の登記識別情報が通知される(平23-
12-ア)。

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今日の一日一論点と日課 [一日一論点]



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 おはようございます!

 今日は土曜日、早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 共同相続人の1人が相続の開始後に破産手続開始の
決定を受けたときは、その相続人の破産管財人は、
判所の許可を得て、遺産分割協議に当事者として参加
することができる(先例平22.8.24-2078)。


 確か、択一で出題されたことのある先例です。

 裁判所の許可を要する点が大事ですね。
 
 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 所有権の登記がない土地について、その表題部所有
者であるAが死亡した場合には、Aから包括遺贈を受
けたB株式会社は、自己を登記名義人とする所有権の
保存の登記を申請することができる(平26-17-ア)。

Q2
 所有権のない不動産について、その表題部所有者で
あるAが死亡した場合には、Aから死因贈与を受けた
社会福祉法人Bは、社会福祉法人Bを登記名義人とす
る所有権の保存の登記を申請することができる(平
30-20-イ)。

Q3
 表題登記のない不動産について、Aが、当該建物の
所有権を有することを確認する旨の確定判決に基づい
て、当該建物の表題登記の申請をすることなくAを登
記名義人とする所有権の保存の登記の申請をする場合
には、当該建物の建物図面及び各階平面図を提供しな
ければならない(平30-20-ウ)。

Q4
 所有権の登記のない建物について所有権の移転の仮
登記を命ずる裁判所の処分に基づく仮登記が申請され
たときは、登記官は、職権で所有権の保存の登記をし
なければならない(平27-18-イ)。

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今日の一日一論点と相棒 [一日一論点]



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 おはようございます!

 いきなりですが、早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)会社法

 株式会社が特定の株主から自己株式を有償で取得す
るときの株主総会において、その特定の株主は、他に
議決権を行使することができる株主が存在しない場合
を除いて、議決権を行使することができない(会社法
160条4項)。


 条文でも、よく内容を確認しておいてください。

 これは、特別の利害関係を有する株主が議決権を行
使できない例外の一つですね。

 少し前の講義でも解説しました。

 また、このほかにも2つ例外がありました。

 会社法140条3項、175条2項ですね。

 そちらも、きちんと確認しましょう。

 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 取締役会設置会社が株式の消却又は併合をするとき
は、株主総会の決議によらなければならないが、株式
の分割又は株式無償割当てをするときは、取締役会の
決議によって、これを行うことができる(平21-28-
ア)。
 
Q2
 現に2以上の種類の株式を発行している株式会社で
あっても、株式の分割をする場合には、株主総会の決
議によらないで、発行可能株式総数を増加する定款の
変更をすることができる(平31-28-4)。

Q3
 株式会社が定款を変更して単元株式数を減少するに
は、株主総会の決議によらなければならない(平28-
29-ア)。

Q4
 甲株式会社は、その定款において、A種類株式とB
種類株式の2種類の種類株式を発行する旨定めている。
この場合において、甲株式会社は、A種類株式を株式
の分割の対象とせず、B種類株式のみを1対2の割合
で株式の分割をすることも可能である(平18-30-エ)。

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今日の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 何だかんだと、10月も下旬になりましたね。

 もうすぐ11月かと思うと、早いものです。

 では、早速、今日の一日一論点です。

 今日は民法を振り返りましょう。


(一日一論点)民法

民法333条(先取特権と第三取得者)

 先取特権は、債務者がその目的である動産をその第
三取得者に引き渡した後は、その動産について行使す
ることができない。


 先取特権は、今年の本試験でも出題されましたが、
これは重要な条文ですね。

 このあたり、どういうことを学習したのか、この機
会に振り返ってみてください。

 以下、過去問です。


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(過去問)

Q1
 動産売買の先取特権の目的物である動産が第三者に
売却された場合には、その引渡しが占有改定の方法に
よりされたときであっても、先取特権者は、その動産
に対して先取特権を行使することができない(平28-
11-ウ)。

Q2
 Aがその所有する動産甲を目的とする譲渡担保権を
Bのために設定し、占有改定による引渡しをした後、
AがCに動産甲を譲渡し、占有改定による引渡しをし
た場合、Bは、Cに対し、動産甲についての譲渡担保
権を主張することができない(平27-8-イ)。

Q3
 土地の賃借人がその土地上に自ら所有する建物を譲
渡担保の目的とした場合には、その譲渡担保の効力は、
土地の賃借権には及ばない(平29-15-エ)。

Q4
 譲渡担保権設定者は、譲渡担保権者が清算金の支払
又はその提供をせず、清算金がない旨の通知もしない
間であっても、譲渡担保権者に対し受戻権行使の利益
を放棄することにより清算金の支払を請求することが
できる(平28-15-イ)。

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