会社法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・会社法]
復習 会社法(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
昨日、9月15日(火)は、会社法の講義でした。
みなさん、お疲れさまでした!
昨日は、前回の監査役の続きから残りの機関と、商
業登記法の途中までを解説しました。
今回の講義で特に大事なテーマは、監査役ですね。
改めて、前回の監査役設置会社の定義とともに、監
査役の職務全般をよく確認しましょう。
このほか、会計監査人や監査等委員会設置会社も大
事なテーマです。
特に、監査等委員会設置会社は今後も出題されるで
しょうから、よく整理しておいてください。
では、今回も確認問題を通じて、復習しましょう。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(確認問題)
Q1
公開会社でない株式会社(①を除く)は、監査役の
監査の範囲を会計に関するものに限定する旨を定款で
定めることができる(389条1項)。
Q2
監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する
旨の定款の定めを(①)定款の変更をしたときは、監
査役の任期は、その定款の変更の効力が生じた時に満
了する(336条4項3号)。
Q3
監査役会設置会社においては、監査役は、(①)以
上で、そのうち(②)以上は、社外監査役でなければ
ならない(335条3項)。
Q4
会計監査人は、その任期が満了する定時株主総会に
おいて別段の決議がされなかったときは、その定時株
主総会において(①)ものとみなされる(338条2項)。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
昨日、9月15日(火)は、会社法の講義でした。
みなさん、お疲れさまでした!
昨日は、前回の監査役の続きから残りの機関と、商
業登記法の途中までを解説しました。
今回の講義で特に大事なテーマは、監査役ですね。
改めて、前回の監査役設置会社の定義とともに、監
査役の職務全般をよく確認しましょう。
このほか、会計監査人や監査等委員会設置会社も大
事なテーマです。
特に、監査等委員会設置会社は今後も出題されるで
しょうから、よく整理しておいてください。
では、今回も確認問題を通じて、復習しましょう。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(確認問題)
Q1
公開会社でない株式会社(①を除く)は、監査役の
監査の範囲を会計に関するものに限定する旨を定款で
定めることができる(389条1項)。
Q2
監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する
旨の定款の定めを(①)定款の変更をしたときは、監
査役の任期は、その定款の変更の効力が生じた時に満
了する(336条4項3号)。
Q3
監査役会設置会社においては、監査役は、(①)以
上で、そのうち(②)以上は、社外監査役でなければ
ならない(335条3項)。
Q4
会計監査人は、その任期が満了する定時株主総会に
おいて別段の決議がされなかったときは、その定時株
主総会において(①)ものとみなされる(338条2項)。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2020-09-16 05:24