今日の一日一論点とラストスパート! [一日一論点]
復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
昨日は、口述試験の日程等のお知らせがありました。
今年は特殊事情で、ここまで本試験が伸びてしまい
ましたが、いよいよということになりましたね。
最後まで気を抜かずに進みましょう!
では、今日の一日一論点です。
(一日一論点)不動産登記法
不動産登記法66条(一部カッコ書省略)
権利の変更又は更正の登記は、登記上の利害関係を
有する第三者の承諾がある場合及び当該第三者がない
場合に限り、付記登記によってすることができる。
登記上の利害関係を有する第三者、改めて振り返っ
ておきましょう。
以下、過去問です。
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(過去問)
Q1
Aが所有権の登記名義人である甲土地について、A
を債務者とする抵当権が設定されている場合において、
Aの債務をBが引き受けたときは、登記識別情報を提
供した上でする当該抵当権の債務者を変更する登記の
申請に際して、Aの印鑑に関する証明書を添付情報と
することを要しない(平28-17-エ)。
Q2
抵当権の債務者の変更の登記を申請するときは、登
記上の利害関係を有する第三者の承諾を証する情報を
添付情報として提供することを要しない
(平19-18-エ)。
Q3
A及びBが共有する不動産のA持分にCを抵当権者
とする抵当権の設定の登記がされている場合において、
B持分に同一の債権を担保する抵当権の効力を生じさ
せるためには、BとCとの間で抵当権を設定する契約
を締結し、A持分の抵当権の効力をB持分に及ぼす変
更の登記を申請しなければならない(平23-18-エ)。
Q4
B・C共有の不動産にAを抵当権者とする抵当権の
設定の登記がされている場合において、Bの持分につ
いての抵当権の消滅による抵当権の変更の登記を申請
するときは、登記権利者をB、登記義務者をAとして
申請することができる(平6-24-オ)。
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設定の登記がされている場合において、Bの持分につ
いての抵当権の消滅による抵当権の変更の登記を申請
するときは、登記権利者をB、登記義務者をAとして
申請することができる(平6-24-オ)。
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2020-09-24 05:13