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今日の一日一論点・会社法 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日は、名古屋でも時折、かなりの雨が降っていま
したね。

 これから台風の発生しやすい時期になりますが、大
きな被害が出ないことを祈るばかりですね。

 では、早速、今日の一日一論点です。

 今回は、会社法です。


(一日一論点)会社法

会社法299条2項

2項
 次に掲げる場合には、前項の通知(招集通知のこと)
は、書面でしなければならない。

 ① 前条第1項第3号又は第4号に掲げる事項を定
  めた場合

 ② 株式会社が取締役会設置会社である場合


 1号は、書面または電磁的方法による議決権の行使
を認めた場合のことです。

 株主総会は、日曜日の講義でも解説しましたが、よ
く出るテーマなのでしっかり復習しておいてください。

 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 会社法上の公開会社でない取締役会設置会社におけ
る株主総会の招集に関し、会社法所定の要件を満たす
株主が、取締役に対して株主総会の招集を請求した場
合において、その請求があった日から8週間以内の日
を株主総会の日とする株主総会の招集の通知が発せら
れないときは、当該株主は、裁判所の許可を得て、株
主総会を招集することができる(平25-30-ア)。

Q2 
 公開会社でない取締役会設置会社において、総株主
の議決権の100分の3以上の議決権を有する株主は、
当該議決権を6か月前から引き続き有する場合に限り、
取締役に対し、株主総会の招集を請求することができ
る(平27-29-イ)。

Q3
 公開会社でない取締役会設置会社においては、株主
総会に出席しない株主が書面又は電磁的方法によって
議決権を行使することができる旨を定めたかどうかを
問わず、取締役は、株主総会の日の2週間前までに、
株主に対して株主総会の招集の通知を発しなければな
らない(平27-29-ウ)。

Q4
 会社法上の公開会社でない取締役会設置会社におい
ては、株主総会の招集の通知は、口頭ですることがで
きる(平25-30-ウ)。

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