今日の一日一論点とあと一週間! [一日一論点]
復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
今日は、連休の真っ只中の日曜日ですね。
早速、今日の一日一論点です。
(一日一論点)民事訴訟法
民事訴訟法159条1項
当事者が口頭弁論において相手方の主張した事実を
争うことを明らかにしない場合には、その事実を自白
したものとみなす。ただし、弁論の全趣旨により、そ
の事実を争ったものと認めるべきときは、この限りで
ない。
擬制自白の規定ですね。
訴訟の当事者が欠席した場合の問題は、よく出題さ
れますね。
陳述擬制も、併せて振り返っておきましょう。
以下、過去問です。
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(過去問)
Q1
準備的口頭弁論の期日においては、証人尋問を実施
することはできない(平18-2-1)。
Q2
裁判所は、弁論準備手続の期日において、当事者尋
問をすることができる(平31-4-ア)。
Q3
弁論準備手続の期日において、裁判所は、訴えの変
更を許さない旨の決定をすることができる
(平18-2-4)。
Q4
弁論準備手続の期日においては、補助参加の拒否に
ついての決定をすることができない(平24-3-ウ)。
Q5
弁論準備手続においては、自白が擬制されることは
ない(平12-3-2)。
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2020-09-20 05:44